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なっとく法律相談  2004年6月22日 更新

調停とは ~協議離婚を進めるにあたって

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Q.

 調停のうえ協議離婚することを考えています。
 一度、相手の親戚が中に入って話し合いをもったのですが、ことさらに相手側に有利に話を進めるように感じました。
 その人は調停委員をやっていて、世界的な貢献をしている団体の地域代表ということで社会的地位が高く、なにかと幅を利かせています。
 相手はDV、大麻所持、不正な資金繰りなどをする、問題の多い人間です。関係を清算して早く関係を絶ちたいのですが、どこから手をつけるべきか分かりません。
 調停をする前に何をしておくべきか、また、法的落とし穴になるようなことなど教えていただければ助かります。

(40代:女性)

A.

 調停とは、私人間の紛争解決のために、第三者が間に入って解決への道筋をつけ合意を成立させる手続のことです。
 裁判所において行なわれる調停については、民事調停法家事審判法などの法律があり、その規定に基づいて手続が進められます。調停主任と調停委員により構成される調停委員会によって行なわれるのが原則です。
 離婚については「調停前置主義」がとられています。調停手続を経ないで、いきなり裁判に訴えることは、原則としてできません。

 調停は、当事者が互譲して合意に達することを重視するため、その意思を大切にして進められます。したがって、あなたにとって不利な内容を一方的に押し付けられることはありません。
 しかし、いったん調停が成立すれば、確定判決と同じ執行力が付与されますから(民事調停法16条家事審判法21条)、軽く考えてはいけません。

 相手が海千山千で、しかも周囲に知恵をつける人物が存在するというのでしたら、できることなら、調停に入る段階から、信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。
 もちろん、一般的に気をつけなければならないことについては、この欄でもアドバイスすることができます。しかし、調停の進み具合によって注意すべきポイントも変化しますし、相手と交渉の応酬をしなければならないこともあります。さらに、調停が不成立となれば、裁判に発展することも考えられるからです。

 周到に取り組んで、ぜひ有利な条件で調停を成立させてください。

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