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なっとく法律相談  2004年6月28日 更新

共稼ぎの夫婦の「平等」とは?

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Q.

 会社員の夫、子供3人の5人家族です。私は在宅で仕事をしています。
 私が食費・雑費などを負担し、夫が教育費や光熱費などを負担しています。平成13年を例に取ると、所得は私が300万程で夫が900万位、負担額は私が130万程、夫が200万程で、割合にしたらほぼ4対6です。
 家事や子どもの教育について、「オレは家にいる時間が少ないから、できる時にできることをする。それ以上のことはできない」と言い張り、ほとんど分担してくれません。
 手元に残る金額は、私が税金や社保などを引いて100万程度になるのに対して、夫は4~500万は残ると思われ、非常に不平等感があります。
 優しい言葉でもかけてくれるなら、それほど苦にもならないのかもしれません。しかし最近では、逆に言葉の暴力さえ増え、不満がつのっています。
 法律は、何をもって「平等」というのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 憲法は、「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を宣言し(24条参照)、民法においては「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)と定められています。夫婦間、家庭内においても、男女は平等で、互いに尊重し合わなければならないことはいうまでもありません。
 しかし、現実にはなかなかそうはいかないようです。生活費を入れていることを理由に妻に高圧的な態度を取ったり、暴力を振るったりする夫に関する相談は、一向に減ることがありません。大変残念な現状です。

 今回のご相談のうち、生活費用については、法律上、「婚姻費用の分担」といわれるものです。「夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)。
 「その他一切の事情を考慮」というかぎり、婚姻費用をどのように分担するかについては各家庭によってまちまちです。二人で話し合い、合意を経て、費用の分担をすることになるでしょう。
 「私が食費・雑費などを負担し、夫が教育費や光熱費などを負担しています」ということですが、その結果、収入に比して負担割合が不公平だと感じられているなら、家計を維持するにかかる費用全体からみて、負担金額を調整されてはいかがでしょうか。例えば、収入が1対3なら、負担する費用も総支出額の1対3とするのです。

 その際、あなたが大部分を担当なさっているという「家事」は、どう考えればいいのでしょうか。
 「家事」は、世の中で最も軽んじられ報われない「仕事」の最たるものだと思いますが、人に頼めば相当な金額がかかるものでもあります。法律の現場でも、離婚時などの財産分けに際してなされる家事の評価は、次第に高額に見積もられるようになってきています。一般の家庭では、妻が黙ってやってくれているからこそ、済んでいる、ともいえます。
 その点を考えるならば、あなたが担当なさっている家事も金銭的換算をして、あなたが「月づき○○円の婚姻費用を労働によって分担している」と考え、あなたの負担額に算入することができます。

 しかし、「夫婦の協力」とは、本当はそんな味気ないものではないはずですね。長い間には、病気になったり失業したり、思わぬできごとがあるもの。その時に助け合える関係こそが本当の協力関係でしょう。
 話し合って、それでもまとまらなければ調停を利用する方法もありますが、まるで離婚に備えながら暮らすような関係では寂しいと思います。

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