トップページ > なっとく法律相談 > ヌードを理由に出演映画の販売差し止め請求は可能?
なっとく法律相談 2004年7月13日 更新
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5年前、タレントであった妻と結婚し、子供が1人居ます。
幸せな日々を過ごしていたのですが、つい先日、妻が以前出演した映画作品が、インターネット上で販売されているのを発見しました。
困ったのは、その映画で、妻がヌードになっている場面があることなのです。早速、販売先に苦情を言ったのですが、業者は「出たときに永久に販売することを許可したようなものだろ!」などと言い、取り合ってもらえない状況です。
肖像権の侵害などを理由に、なんとか販売の中止を請求できないでしょうか。
(20代:男性)
映画などのビデオ作品を販売する行為は、著作権における「複製権」によって保護されます。複製権(著作権法21条) は、著作物を、印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により、有形的に再製する権利です。
その映画の販売先が著作権を有しているのなら、ヌードが映っているというだけの理由では、販売の差し止めを請求することはできません。
また、「肖像権の侵害」は、本人の承諾や許可なく行なわれたときに問題となるのであって、本人が自らの意思で映画に出演したという事情の下では、原則として問題になりません。
取りうる手段としては、著作権を買い取る方法があります。著作権は財産権ですから、相手方が応じれば、買い取って自分の所有とすることができます。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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