トップページ > なっとく法律相談 > 自治会費からの役員報酬支出は違法?
なっとく法律相談 2004年7月20日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
自治会の会則に、会長に年間6万円、その他の役員にも年間計48万7千円を支給するという規約ができました。
こちらは県営住宅であり、地元地方自治体の交付金も収入として入っている関係上、特定個人への報酬支払いは違法だと思います。自治会費を私利私欲のために使えないようにする法律的手段はあるでしょうか。
また、慶弔見舞金や草刈手当として支出することも決めていますが、問題はないでしょうか。
(50代:男性)
公営住宅であっても、自治会の決まりなど集合住宅での生活を円滑に運営するための規約は、住民の意見によって決定できるのが原則です。
公営ということで、特別な点で各県・市の条例や規則に服する場合もあるかもしれません。しかし、基本的には、そこに住む人たちが自らの意見を反映できなくては、快適な生活は望めないでしょう。
ご相談の、役員報酬や慶弔見舞金、草刈手当についても、住民に決定する権利があると考えます。
役員は、住民の誰かが務めなければならないわけですが、役員としての活動には予想外の時間や手間を取られるために、なるのを嫌がる人が多いようです。
幾ばくかの報酬を自治会が出すことで、「役員になってみよう」と考える人が増えるならば、結果的には自治会住民の利益になるのではないでしょうか。特定人がのさばるのを防ぐためには、任期を決め輪番制にするなど、制度上の工夫をすることで足りると思います。
もちろん、報酬が極端に高額であったり、特定人が長期間にわたって不当に利益を得るような規則は、公序良俗に反して無効となる可能性があります。
しかし、社会通念上妥当な金額、支給方法で、自治会で手続上も適正に決定されたのなら、違法とはいえないと考えます。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日