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なっとく法律相談  2001年3月20日 更新

ネットオークションでのチケット売買はダフ屋行為?!

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Q.

 あるアーティストのコンサートチケットを入手すべくネットオークションに参加しました。
 しかし、知人に「定価以外での(高くても安くても)売買はダフ屋行為にあたり、違法なのでは?」との指摘を受けました。

 実際のところどうなのでしょうか?

(30代後半:女性)

A.

 最近はネットオークションが大流行です。
 とくに、人気のコンサートやスポーツ観戦のチケットのオークションについては、定価の何倍もの値がついたなどという話を聞いたことのある方も多いはず。このため、ご相談のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 ダフ屋行為は、一般に都道府県の条例によって取り締まられています。
 しかし、例えば、東京都迷惑防止条例では、「転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売」ってはならないと規定されているため、ネットオークション等には適用できないのです。

 もっとも、はじめから転売する目的で、大量のチケットを入手した場合には、その入手行為自体が処罰されます。
 東京都迷惑防止条例では、乗車券等を「不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、…公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。…)…において、買い、…若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」と定めています。

 以上より、転売目的で大量に購入するような悪質なものでない限り、現時点では、ネットオークションによるチケットの売買は法的規制には触れないといえるでしょう。

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