パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 事故を起こしたら示談の前にまず警察!

なっとく法律相談  2004年7月26日 更新

事故を起こしたら示談の前にまず警察!

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 先日、観光地で前の車に軽く追突してしまいました。
 私に落ち度があったので、すぐに謝りました。「保険会社に連絡します」と言うと、相手は「そんな面倒なことする必要はないんだよー。ま、1万円払えばそれでいいけどね。」。
 その場で金銭を請求してくるなんて変だと思い、なおも保険会社に連絡を取ろうとすると、「そんな時間はこっちには無いんだよー!」「修理に持っていく手間暇考えりゃーそれくらいでちょうどいいんだよー!」と過剰に反応。その怒り方が普通じゃなかったので、怖くなって、結局その場でお金を払ってしまいました。
 払った後で、「1万円以内ですみゃそれでいいし、足りなかったらまた請求するから」。そして「保険会社なんかに連絡する必要はないからな」と、また念を押されました。
 お互いの車のナンバーと電話番号を交換してありますが、本当に相手の言う通り、保険会社に連絡しない方がいいのでしょうか。今後もし、法外な修理代を請求されたらどうしたらいいのでしょう?

(30代:男性)

A.

 事故を起こした者の取るべき行動は、道路交通法に規定されています(同法72条)。
 事故を起こしたら、まず、負傷者がいないか確認し、いれば救急車を呼ぶなどの措置をとります。
 次に、交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動するなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。
 安全確保の次は、警察への届出を行います。最寄りの警察署(交番、駐在所でもよい)の警察官(現場に警察官がいればその警察官)に、次の5つの事項を報告しなければなりません(同条1項後段)。

  1. 事故発生の日時と場所
  2. 死傷者の数と負傷者の負傷の程度
  3. 損壊した物と損壊の程度
  4. その交通事故にかかわる車両などの積載物
  5. その事故についてとった措置

 さて、このように警察への届出は運転者の義務です。では、届けないとどうなるのでしょうか。
 届出義務に違反すると、3月以下の懲役または5万円以下の罰金を課せられることがあります。もっとも、自己に不利益な供述は強要されませんから(憲法38条1項)、運転者に過失があることまで報告する義務はありません。
 また、警察に届出ないと、事故証明がおりません。事故証明がないと、保険金もおりません。

 保険会社に連絡するかどうか、事故処理に関して保険を利用するかどうかは、加入者であるあなたが決めることですが、常識的に考えても、相手の取った態度は普通ではありません。あとから言いがかりをつけてくることも考えられます。
 警察に連絡することを考えるべきです。現場近くの警察でなくても構いませんが、管轄のある警察署に届けることをお勧めします。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)