トップページ > なっとく法律相談 > 事故を起こしたら示談の前にまず警察!
なっとく法律相談 2004年7月26日 更新
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先日、観光地で前の車に軽く追突してしまいました。
私に落ち度があったので、すぐに謝りました。「保険会社に連絡します」と言うと、相手は「そんな面倒なことする必要はないんだよー。ま、1万円払えばそれでいいけどね。」。
その場で金銭を請求してくるなんて変だと思い、なおも保険会社に連絡を取ろうとすると、「そんな時間はこっちには無いんだよー!」「修理に持っていく手間暇考えりゃーそれくらいでちょうどいいんだよー!」と過剰に反応。その怒り方が普通じゃなかったので、怖くなって、結局その場でお金を払ってしまいました。
払った後で、「1万円以内ですみゃそれでいいし、足りなかったらまた請求するから」。そして「保険会社なんかに連絡する必要はないからな」と、また念を押されました。
お互いの車のナンバーと電話番号を交換してありますが、本当に相手の言う通り、保険会社に連絡しない方がいいのでしょうか。今後もし、法外な修理代を請求されたらどうしたらいいのでしょう?
(30代:男性)
事故を起こした者の取るべき行動は、道路交通法に規定されています(同法72条)。
事故を起こしたら、まず、負傷者がいないか確認し、いれば救急車を呼ぶなどの措置をとります。
次に、交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動するなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。
安全確保の次は、警察への届出を行います。最寄りの警察署(交番、駐在所でもよい)の警察官(現場に警察官がいればその警察官)に、次の5つの事項を報告しなければなりません(同条1項後段)。
さて、このように警察への届出は運転者の義務です。では、届けないとどうなるのでしょうか。
届出義務に違反すると、3月以下の懲役または5万円以下の罰金を課せられることがあります。もっとも、自己に不利益な供述は強要されませんから(憲法38条1項)、運転者に過失があることまで報告する義務はありません。
また、警察に届出ないと、事故証明がおりません。事故証明がないと、保険金もおりません。
保険会社に連絡するかどうか、事故処理に関して保険を利用するかどうかは、加入者であるあなたが決めることですが、常識的に考えても、相手の取った態度は普通ではありません。あとから言いがかりをつけてくることも考えられます。
警察に連絡することを考えるべきです。現場近くの警察でなくても構いませんが、管轄のある警察署に届けることをお勧めします。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日