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なっとく法律相談  2004年7月27日 更新

ペットの犬が暴力を受けて入院。損害賠償請求できる?

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Q.

 犬を散歩させていたところ、「路上駐のオートバイにおしっこを掛けた」と苦情を言われました。謝罪したところ、突然犬を蹴飛ばされました。
 その結果犬がケガをして入院。このままでは、どうしても気がすみません。何らかの請求をする事はできるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 他人の飼い犬を蹴飛ばし、ケガをさせる行為は、刑法上は器物損壊刑法261条)にあたります。また、民法上は他人の権利を侵害する不法行為民法709条)として、損害賠償を請求することができます。
 たとえ、あなたの犬がオートバイにおしっこをかけたのがきっかけだったとしても、被害者側の落ち度として過失相殺722条2項)を受けるにとどまります。

 では、加害者には、どの範囲まで損害を賠償させることができるのでしょうか。
 今回のケースでは、治療費用、入院費用、通院などにかかる交通費などが認められます。
 いわゆる慰謝料についてはどうでしょうか。
 財産上の損害を受けた場合でも、受けた精神的苦痛に対する慰謝料は認められます。しかし、現実には上記損害額にいくらか上乗せされる程度でしょう。

 請求にあたっては、治療を受けた際のレシートなど、支払い額を証明するものが必要です。また、獣医さん、近所の人など、証人となってくれる人も探しておきましょう。

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