トップページ > なっとく法律相談 > 元カレの借金とアパートの保証人
なっとく法律相談 2004年8月 2日 更新
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恋人と同居する目的で、私が賃貸アパートを借りる際、私の親族が保証人となりました。その後、恋人とは別れ、私はその部屋を出て、別の所に住んでいます。
元恋人が私と同居中に抱えていた借金の返済が滞った場合、または、元恋人が新規に借金をした場合、私の親族または私自身が督促を受ける可能性はあるしょうか?
(20代:女性)
あなたが負う可能性のある責任とあなたの親族が負う可能性のある責任に分けて検討します。
まず、あなたが賃借人である以上、賃料の支払いについては、たとえあなたが別のところに住んでいるとしても責任を負うことになります。あなたがこれ以上賃料の支払いに応じたくないのであれば、賃貸借契約を終了させる必要があります。
次に、あなたと元恋人の間に内縁関係が認められる場合(単に同居していたというだけでなく、社会的な意味での夫婦としての共同生活があった場合)に、生活に伴う日常的な家事に関する債務については、日常家事債務の規定(民法761条)が類推され、あなたに支払義務が生じる可能性があります。したがって、同居中に抱えていた彼の借金が日常家事債務にあたる場合には、あなたも連帯して責任を負うことになります。ただ、あなたが部屋を出た後については、内縁関係も終了したと考えられますから、それ以後の彼の借金についてはあなたが責任を負うことはありません。
次に、あなたの親族が負う可能性のある責任についてですが、賃貸借契約の保証人の責任は、その賃貸借契約から生じた賃借人の債務を保証することに尽きます。したがって、あなたの元恋人の、賃貸借契約とは関係のない債務の履行につき、保証人やあなたが請求をうけることはありません。
しかし、彼と別れ、現在は無関係であるといっても、賃貸借契約の保証人としての責任が無くなったり軽くなったりするわけではありません。
したがって、あなたが賃貸借契約を継続する限り、保証人の責任も立ち消えになることはありません。しかも、賃貸借契約の更新を保証人が知らなかった場合でも、旧賃貸借契約の保証人は継続して保証人の責任を負うという趣旨の新判例も出ています。
つまり、あなたの親族が今後の賃料について保証をしないというのであれば、改めて賃貸人に意思表示し、賃貸人との間で合意を得ることが必要なのです。
以上のように、あなたが賃貸借契約を終了させない限り、あなたの賃料支払義務はなくなりませんし、親族の保証責任も賃貸人が同意しない限りなくなりません。現在の賃料を誰が払っているかにかかわらず、あなたが契約の当事者であることを肝に銘じて今後の対応を考える必要があるでしょう。
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