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なっとく法律相談  2004年8月 3日 更新

スタッフの個人情報と守秘義務

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Q.

 ある店舗で販売スタッフをしています。
 その店に、頻繁に来店して長時間話し込んだり、電話をかけてきて数時間話し続けたりする困ったお客さんがいます。その人には、いつも、あるスタッフが対応していました。
 先日、ちょっとした事から、そのスタッフが、店員の個人情報(住所、年齢、結婚しているかなど)をお客さんに教えていたことが判明しました。
 店員の個人情報を客に漏らしたスタッフに責任はないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 近時、顧客の個人情報の管理が社会的な問題となっています。
 その多くは、社員が客の情報を他社に転売したり、悪用したりというパターンのようです。
 このような行為は、顧客との関係でも、会社との関係でも、不法行為であることは間違いありません。顧客との関係ではプライバシー権の侵害、会社との関係では雇用契約上課せられている守秘義務違反などの責任を問われます。

 では、スタッフが、他のスタッフの情報を顧客に漏らすことはどうでしょうか。
 守秘義務については、単に「顧客についての情報」ばかりではなく、「業務上知りえた情報」がその対象となるのが原則です。
 例えば、スタッフの個人情報はもちろんのこと、会社の経営状態、取引先や取引先と結んだ契約の内容など、全てが守秘義務の対象であると考えられるのです

 したがって、顧客にスタッフの個人情報を漏らす行為も、不法行為となりえます。ただし、名前や部署、勤務時間帯など、顧客に対して公開されているような性質の情報について話すことは、その限りではありません。

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