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なっとく法律相談  2004年8月 9日 更新

オレオレ詐欺で振り込んでしまったお金を取り戻すには?

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Q.

 私の父が昨日、オレオレ詐欺の被害に遭い、指定銀行口座に振り込んでしまいました。
 警察に連絡し、その後に銀行に問い合わせたところ、警察からの連絡で口座は取引できない状態にしてあるとのことでした。
 口座の持ち主、預金の状態、預金引き出しの有無などについては、銀行からは「警察からの依頼なので」ということで教えてもらえませんでした。
 被害金を取り戻すためには民事的な手続きをすべきなのでしょうか。それとも、このまま警察からの連絡を待っているべきなのでしょうか。

(20代後半:男性)

A.

 テレビなどでもしばしば取り上げられる「オレオレ詐欺振り込め詐欺)」や「架空請求詐欺」ですが、だまされて支払ってしまったお金については、被害者自身が民事的な手続をとり、加害者に請求しなければなりません。警察が行うのは、刑事事件の捜査であって、だまし取られたお金を取り戻してはくれないからです。

 被害金を取り戻す方法ですが、被害額が140万円以下ならば加害者の住所地の簡易裁判所に、それ以上であれば加害者の住所地の地方裁判所に訴えを提起します。なお、被害額が60万円以下であれば、簡易裁判所で少額訴訟という簡易な方法によって請求することもできます。裁判費用は被害額によって異なりますが、被害額が100万円であれば手数料1万円と数千円程度の郵便切手代がかかります。簡易裁判所に訴えを提起する場合、裁判所の職員が手続や書類の書き方について比較的丁寧に教えてくれるようです。

 もっとも、加害者の氏名や住所がわからなければ、そもそも訴えを起こすことができません。これらの事項については、警察に問い合わせれば教えてくれるでしょう。警察からの連絡を待ってもよいでしょうが、警察に連絡の義務があるわけではありませんから、あなたのほうからこまめに連絡を取ったほうが間違いないでしょう。
 なお、仮に訴えを起こしても、加害者にめぼしい財産がない場合、結局、被害金を取り戻せないおそれもあります。裁判になると、費用も時間もかかりますから、前もって加害者の財産状況を調査し、対応を考えることも必要でしょう。

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