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なっとく法律相談  2004年8月23日 更新

正社員じゃなくても産休は取得できる?

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Q.

 現在常勤パートとして、週5日、1日7.5時間働いています。仕事内容は正社員と同じ。雇用保険、社会保険も負担しています。
 先日、妊娠していることが分かりました。ですが、出産後も仕事を続けたいので上司に相談したところ、「パートだから産休の扱いはない。体調が悪ければすぐに辞めてもらって結構」と言われてしまいました。
 法律上、パートだと産休はもらえないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 憲法27条は、「賃金、就労時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」(第2項)と規定し、それを受けた「法律」として、労働関係の各法律が定められています。
 その代表ともいうべき労働基準法は、産前産後の休暇につき、以下のように定めています。

第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 つまり、使用者(会社)は、産前においては原則として6週間、産後は8週間、正社員、パートの別にかかわらず、産休を取得できます。それ以上の長期休暇については、就業規則に従うか、あるいは会社との話し合いになるでしょう。
 もちろん、話し合いによって詳細について決定する場合でも、憲法および労働基準法等の趣旨に基づく制限を受けますし、産後の職場復帰についても、会社にはそれを受け入れる義務があります。ましてや、産休を取ったことを理由に労働者を解雇することはできません。

 今回の件につき、あなたは上司に相談されたということですが、必ずしも上司に人事・労務に関する決定権があるわけではありません。総務部、あるいは代表責任者に正式な回答を求め、会社の方針を確認しましょう。

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