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なっとく法律相談  2004年8月24日 更新

ネット上で非難すると名誉毀損?

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Q.

 K市サッカー協会の役員をしています。
 市内に、幼児などを対象にしたサッカークラブの活動をしている団体があります。会員である子供達から入会金、ユニフォーム代、月謝などを徴収して活動している営利団体です。
 その団体は、主に公園などで練習しているのですが、そのほとんどは球技(例えばサッカーや野球)を禁止しています。それを規制しようと、公園を管理する行政や地域住民、また当協会役員が注意していますが、全く止める気配がありません。
 そこで、この団体を規制する意味で、この事実を当協会のホームページ上に掲載したところ、内容証明付き郵便で「ホームページに掲載した内容の削除」を要請してきました。
 不適切な活動を規制する意味で情報を掲載するのだとしても、名誉毀損になるのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 ホームページに特定の人物・団体の不法行為を指摘する行為も、その表現によっては名誉毀損罪刑法230条)に当たることがあります。新聞や雑誌誌上における表現と同じです。
 名誉毀損罪は、「虚名もまた名誉の一種である」という考えをとっているので、本当のことでも不特定多数人に流布するような方法で指摘すれば、名誉毀損罪を構成する場合があるのです。ですから、その団体の名前を出し、具体的な事実をホームページに掲載した場合は、名誉毀損罪に当たる可能性が強いのです。

 しかし、サッカー協会の社会的役割として、「望ましい活動方針・方法をとっているクラブ」を推奨し、そうでないクラブへの加入に注意するよう呼びかけることは認められてしかるべきでしょう。ホームぺージ上においても、青少年の健全なスポーツ参加に寄与するような、注意的(にとどまるような)表現に訂正すれば問題はないと考えます。
 問題の団体には、直接に指導や警告をなさったらどうでしょうか。

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