パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…

なっとく法律相談  2001年3月27日 更新

元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 元彼の借金300万円の保証人になっています。別れてしまった為、 保証人を止めたいのですが、方法はないでしょうか?

(30代前半:女性)

A.

 保証人と一口にいっても、法的には、保証人連帯保証人があります。

 保証人の場合、債権者が請求してきても、まず本人へ請求してくれ (催告の抗弁権)、本人には財産があって容易に執行できるからまず そちらにかかってくれ(検索の抗弁権)と言うことができます(民法452条453条)。
 しかし、連帯保証人の場合、こうした主張は一切できません(民法454条)。
 つまり、「保証人」という言葉が使われていても、いわば、自分が直接借金しているのと同じようなものなのです。

 借金の保証人の場合、書類をみていただければわかると思いますが、連帯保証人になっているのが通常です。
 そして、法律的には、保証契約は、あなたと元の彼との間ではなく、あなたと債権者との間に締結されているのです。

 したがって、あなたが元の彼にいくら辞めたいといっても、債権者が同意してくれなければ辞めることはできないのです。
 債権者の同意をとりつけるためには、別の連帯保証人を探すか、物的担保を新たに入れるかする必要があります。
 しかし、現実には弁済を完了しない限り、保証人をやめることができません。

 今後は、くれぐれも安易に連帯保証人になることは避けるように注意すべきでしょう。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)