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なっとく法律相談 2001年3月27日 更新
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元彼の借金300万円の保証人になっています。別れてしまった為、 保証人を止めたいのですが、方法はないでしょうか?
(30代前半:女性)
保証人と一口にいっても、法的には、保証人と連帯保証人があります。
保証人の場合、債権者が請求してきても、まず本人へ請求してくれ (催告の抗弁権)、本人には財産があって容易に執行できるからまず そちらにかかってくれ(検索の抗弁権)と言うことができます(民法452条、453条)。
しかし、連帯保証人の場合、こうした主張は一切できません(民法454条)。
つまり、「保証人」という言葉が使われていても、いわば、自分が直接借金しているのと同じようなものなのです。
借金の保証人の場合、書類をみていただければわかると思いますが、連帯保証人になっているのが通常です。
そして、法律的には、保証契約は、あなたと元の彼との間ではなく、あなたと債権者との間に締結されているのです。
したがって、あなたが元の彼にいくら辞めたいといっても、債権者が同意してくれなければ辞めることはできないのです。
債権者の同意をとりつけるためには、別の連帯保証人を探すか、物的担保を新たに入れるかする必要があります。
しかし、現実には弁済を完了しない限り、保証人をやめることができません。
今後は、くれぐれも安易に連帯保証人になることは避けるように注意すべきでしょう。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日