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なっとく法律相談  2004年9月 6日 更新

有給休暇の取得日数が査定に響くなんて許される?

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Q.

 今般、勤め先の査定制度が「実力評価制」に変わることになり、新制度導入に先立って、「目標計画書」なるものが全社員に配布されました。 それによれば、評価期間中「有給休暇取得日数が3日以内」であれば、一定のプラス係数が乗じられるようになって評価が上がり、逆に6日以上であれば、日数に応じて、マイナスの係数が乗じられ、評価が下がるようになっているのです。つまり、有給休暇の取得日数が賞与査定や人事考課に大きな影響を及ぼすことになるわけです。 このような措置は、法律上許されるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 有給休暇は、使用者が労働者に対して、通常の休日の他に一定の日数を与え、その日については働いたものとみなして賃金を支給することにより、労働者の心身の健康管理、福利厚生を保障しようとする制度です。労働基準法39条[年次有給休暇]に定められています。
 この有給休暇制度は、使用者から労働者に恩恵的に与えられるものではなく、法律が労働者に当然の権利として付与したものです。
 したがって、有給休暇を取ったこと、また有給休暇の使い方(過ごし方)などを査定の際の不利な事実として評価することは、有給休暇制度の趣旨に反し、許されません。

 また、会社によっては、就業規則に「会社の承諾がなければ有給休暇が取れない」等と定めるものもあるようです。
 しかし、会社が時季変更権(労働者が希望した日に有給休暇をとった場合、業務が正常に運営できなくなるときは、使用者は他の日に休暇をとることを求めることができるという権利)を行使しない限り、労働者は原則として希望する日に有給休暇を取れることも、法に定められています(同条4項、5項)。

 職場の同僚に気を遣ってしまい、なかなか有給休暇が取れない、という声も聞きますが、本来立場の弱い労働者に法律が付与してくれた貴重な権利です。休養や自己啓発のため、有意義に活用したいものです。

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