パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 定価でのチケット譲渡もダフ屋行為になる?

なっとく法律相談  2004年9月13日 更新

定価でのチケット譲渡もダフ屋行為になる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 チケットを定価で譲ろうとしたら、警察の方に「署まで来てもらう」と注意を受けました。コンサートチケットをコンサート会場周辺で他人に定価で譲る事は違反行為にあたりますか?

(20代後半:女性)

A.

 東京や大阪をはじめ、ほぼすべての都道府県にはいわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれる条例があり、その中で乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)を禁止しています。

 例えば、東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、

何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

と規定しています。他の都道府県でもほぼ同じような規定が置かれています。

 あなたの行為がこの条例に違反するか検討すると、コンサート会場周辺という「公共の場所」において、コンサートチケット(これは条例中の「乗車券等」にあたります)を「不特定の者に、売り、…若しくは乗車券等を展示して売ろう」としたわけですから、違反しているようにもみえます(定価かどうかは問題となりません)。
 もっとも、条例に違反したといえるためには、乗車券等を「転売する目的で得た」場合に限られます。したがって、例えば、友人と一緒に行くはずだったコンサートに友人が来れなくなってしまったために、余ったチケットを売るような場合は該当しないことになります。

 ただし、そのチケットが転売目的で入手されたものなのか、それ以外の目的であったのかを客観的に判別することは困難ですから、警察としては会場周辺でチケットを売っている人に注意をしているものと思われます。「署まで来てもらう」というのも、そうした事情の有無を確認するためでしょう。事情を説明すれば、帰してもらえると思いますが、コンサート会場周辺での販売は控えたほうが無難といえます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
2008年5月16日 15:11:17
酒気帯び運転についての罰則
2008年5月16日 12:00:50
弁護士以外でも示談交渉は出来ますか?
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
契約 (443)
第2位
損害賠償 (308)
第3位
金銭 (263)
第4位
滞納 (17)
第5位
請求 (591)