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なっとく法律相談  2004年9月14日 更新

破産手続をすると管財人は勝手に郵便物を見られる?

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Q.

 現在破産手続を進めています。突然郵便物が、自宅に届かなくなってしまい、おかしいなと思っていたら、破産管財人の弁護士から連絡があり、荷物を預かっていると聞き、びっくりしました。
 本人の許可なく勝手に、郵便物を弁護士の所に勝手に届くようにできるものなのですか? それって、プライバシーの侵害ではないのですか?

(30代後半:男性)

A.

 破産宣告がなされると、株式会社の取締役や弁護士・公認会計士等になれない、転居や長期の旅行には裁判所の許可が必要(破産法147条)といった不利益が生じますが、破産管財人による郵便物の開披(かいひ・封書を開いて見ること)もそういった不利益のひとつです。

 破産法190条は、裁判所は郵便事業者に郵便物等を破産管財人に配達するように嘱託しなければならず(同条1項)、破産管財人は受け取った郵便物を開披することができるとしています(同条2項)。破産管財人は、破産者が有していた財産を管理・換価し、また、破産者の免責についての調査を行いますから(同法366条の5)、こういった職務の執行に必要な限度で破産者の郵便物を見ることができるのです。これは、信書の秘密憲法21条2項)に対する例外といえます。

 もっとも、破産者は破産管財人に対して、届いた郵便物の閲覧を求め、また、破産手続に関係のない郵便物については交付を求めることができます(破産法190条3項)。あなたの場合も破産管財人にどのような郵便物が届いているか確認し、内容に応じて閲覧・交付を受けるとよいでしょう。

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