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なっとく法律相談  2004年9月21日 更新

隣地との境界ははっきりさせなければならない?

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Q.

 隣の家が、「境界線をはっきりさせたい」という話を持ちかけてきました。
 隣家が主張する境界線は彼らに著しく有利なものであるうえ、私としては急ぐ問題でもなく、今境界を定めなければならない理由はありません。
 私も多忙ゆえ、できれば放っておきたいのです。しかし、話し合いに応じなくても良いのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 隣地の所有者から「公図と境界が違う」などといわれるケースは珍しくありません。が、結論から申し上げれば、今の段階で境界の測り直しに応じなければならないという法的義務はありません。
 どうしても正確な境界を画定したいのであれば、土地家屋調査士に依頼して協力を求めてくる、裁判所に調停を申し立てるなどのアクションを起こしてくるでしょう。それまで放っておいても、問題はありません。
 ただ、境界の問題はこじれることも多いので、特別の事情がないのであれば、最終的には協力してあげるのもいいのではないでしょうか。もちろん、測量費用などの負担については、予め話し合っておくことです。

 土地の境界を定める上で第一の基準となるのは、境界石です。境界石がない場合でも、外部から認識が可能で境界を表すもの、例えば、塀、溝、樹木、古い石垣や植え込みなどがあれば、それが隣地との境界を表すと考えられます。
 それらの境界を越境して土地を使用しているような場合には、不法行為として損害賠償を請求されることがありますので、注意してください。

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