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なっとく法律相談  2004年9月28日 更新

妹の元夫と結婚できるか?(直系血族と直系姻族)

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Q.

 私の妹は一年前に離婚し、妹は娘(私にとっては姪)を、元夫は息子(私にとっては甥)を引き取っています。2人の離婚後、妹の元夫と交際するようになり、結婚したいと思っています。道徳的には考えられないと思いますが結婚が出来るかどうか、また結婚した場合、甥を戸籍上、自分の子供とする事が出来るかどうか教えてください。

(30代前半:女性)

A.

 まず、結婚の可否についてですが、結婚することは可能です。民法735条は、直系姻族間の婚姻は、たとえ姻族関係が終了してもすることができないとされています。
 ここで、直系姻族とは、配偶者の直系血族をいいます。

直系と傍系、血族と姻族の関係図

 上の図でいうと、配偶者の子、配偶者の父母、配偶者の祖父母、子の配偶者、孫の配偶者などが直系姻族にあたります。
 これに対して、兄弟姉妹の配偶者は傍系姻族にあたります。したがって、民法735条の制限にあたらず、あなたの妹の元夫とは、その他の制限(再婚禁止期間民法733条等)にあたらなければ結婚することができます。

 次に、戸籍の件ですが、あなたと妹の元夫が結婚すると、あなたは元夫の戸籍に入ることになります(元夫が筆頭者となる場合)。しかし、それだけでは甥を戸籍上、「自分の子供」とすることはできません。自分の子供とするためには、さらに甥との間で養子縁組をする必要があります。なお、その場合でも、甥を特別養子とできる特別な場合を除いては(民法817条の2以下)、戸籍上は「養母」としかなりません。

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