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なっとく法律相談  2004年10月 5日 更新

貸した車を名義変更されたら?

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Q.

 会社で使用する予定だった自動車を、社長が友人に貸したところ、それきり返してもらえません。
 オークションで購入した中古車で、抹消登録済みだったのですが、抹消登録証明書や譲渡証などの書類も、車両とともに借りた人の手元にあります。それらの書類を使って名義変更してしまったのではないか、と心配しています。
 このような場合、あきらめるしかないのでしょうか。

(20代:女性)

A.

 家屋や土地など、不動産以外のものは、動産とよばれます。動産は即時取得民法192条)の対象となります。例えば、事情を知らない第三者に転売されると、真の所有者であっても取り戻すことはできなくなってしまいます。
 しかし、自動車は登録によって公示性を有するため、たとえ転売されたとしても、買った人に所有権を主張することができるのです。

 借りた人が自己名義で登録したとしても、その自動車の所有権を取得したことになるわけではありません。その登録名義変更は不実のものにすぎず、自動車は依然会社(あるいは社長さん)の所有物です。
 とはいえ、そのような不誠実な使用者に貸したままにしておくと、何か事故が起きた場合に管理責任を問われることにもなりかねません。
 名義人は、陸運局で調べることができます。早く対応して、正しい登録をしてください。

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