パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 社長が逮捕!? 慰謝料をもらって辞めたいのですが

なっとく法律相談  2004年10月18日 更新

社長が逮捕!? 慰謝料をもらって辞めたいのですが

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 勤めている会社の社長が、贈賄容疑で逮捕されました。そのことにより業務は機能しなくなり、社員のほとんどが自宅待機を余儀なくされています。経営陣は、「年内で会社を閉める」と言っています。
 こんな事態になって、社員まで共犯を疑われかねず、これでは再就職も難しいと思います。退職金などは規定通り(それもわずかです。3年間勤めて5万円くらい)しか出ないそうです。
 会社から、慰謝料というか、当面の生活の保障としてお金を引き出すことはできるでしょうか?

(30代:男性)

A.

 一般に「慰謝料」と呼ばれるお金は、法律上は、被害者の受けた精神的損害に対して、加害者から支払われるものです。
 これは、ある人が他人に対して行った不法行為につき、財産的損害だけでなく、精神的な損害に対しても賠償する義務を認めるという、民法上の規定(710条)を根拠としています。
 したがって、慰謝料請求が認められるためには、その人(または法人)が不法行為を行うことにより、請求する人に精神的な損害を与えていなければなりません。
 今回のケースですと、請求が認められるためには、社長があなたに損害を与えていることが必要です。

 では、「社長があなたに損害を与えた」といえるでしょうか。
 たしかに、あなたは、今回の社長逮捕という事件によって、自宅待機、さらには失職というリスクにさらされています。しかし、あなたが受けた損害は、社長が「あなたに対して」行った行為によるものといえるでしょうか。
 あなたをはじめ、社員の方々が受けつつある損害は、社長の行為が原因で起きたものには違いありません。しかし、事件によって起きた様々な派生的損害の一つにとどまるものです。
 ある事実が原因で起きる派生的な損害に対しては、どこかで「線引き」をしないと、加害者の賠償義務の範囲は、因果関係の連鎖によってどこまでも拡大してしまいます。そこで、判例は、「相当因果関係」の認められる損害についてのみ、賠償の責に任ずることとしたのです。
 したがって、あなたのような立場の方には酷ですが、社長に損害賠償を請求することはできません。ただし、会社が社長に対してする損害賠償請求は、認められる可能性があります。

 最後に、逮捕の段階では、社長が犯罪を行ったかどうかはわかりません。裁判で有罪判決が確定するまでは、無実かもしれないのですから、軽率な言動は慎むべきでしょう。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)