トップページ > なっとく法律相談 > 連帯保証人への取立てについて
なっとく法律相談 2004年10月19日 更新
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友人が、お金を借りるため、知り合いに連帯保証人になってもらいました。その人に迷惑をかけないよう、毎月遅れることなく返済しています。
しかし、連帯保証人になってくれた人は、そのことを家族に内緒にしているそうです。知られると大反対されるからです。もし取り立てにこられたりすると、連帯保証人になっていることが分かってしまうので、心配しています。
遅れることなく返済をしていても、業者が連帯保証人に対して取立てが行くことはあるのでしょうか?
(30代:男性)
法律上、連帯保証人が負う義務は重く、保証といっても「自分で借りたのと同じ」などといわれます。その理由の一つが、連帯保証人には、催告・検索の抗弁権がないことです。
催告の抗弁とは、債権者が「払え」と請求してきたときに、保証人は「まず債務者に請求しろ」と主張できる、という権利です(民法452条)。
また、検索の抗弁とは、債権者が「返せ」といってきたときに、債務者自身が資力を持っていて返せると証明できるときは、「まず債務者に強制執行しろ」と主張できる、という権利です(同453条)。
普通の保証人にはこれらの抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません(民法454条)。つまり、連帯保証人は、請求してこられたとき、防御する手立てがないのです。すなわち、債務者への請求を省略していきなり取り立てることも、法律上は可能です。
しかし、実際には、そんなことをする業者はいません。連帯保証人に別途請求するのは手間も費用もかかることで、債務者がきちんと払ってくれている以上、そんなことをする必要がないからです。
ただし、連帯保証人の職場に電話したりして、勤務状態の確認を取ろうとしたりすることは考えられます。連絡が取れる方法を約束しておくなど、債権者を安心させておくことも必要かもしれません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日