パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 連帯保証人への取立てについて

なっとく法律相談  2004年10月19日 更新

連帯保証人への取立てについて

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 友人が、お金を借りるため、知り合いに連帯保証人になってもらいました。その人に迷惑をかけないよう、毎月遅れることなく返済しています。
 しかし、連帯保証人になってくれた人は、そのことを家族に内緒にしているそうです。知られると大反対されるからです。もし取り立てにこられたりすると、連帯保証人になっていることが分かってしまうので、心配しています。
 遅れることなく返済をしていても、業者が連帯保証人に対して取立てが行くことはあるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 法律上、連帯保証人が負う義務は重く、保証といっても「自分で借りたのと同じ」などといわれます。その理由の一つが、連帯保証人には、催告・検索の抗弁権がないことです。

 催告の抗弁とは、債権者が「払え」と請求してきたときに、保証人は「まず債務者に請求しろ」と主張できる、という権利です(民法452条)。
 また、検索の抗弁とは、債権者が「返せ」といってきたときに、債務者自身が資力を持っていて返せると証明できるときは、「まず債務者に強制執行しろ」と主張できる、という権利です(同453条)。

 普通の保証人にはこれらの抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません(民法454条)。つまり、連帯保証人は、請求してこられたとき、防御する手立てがないのです。すなわち、債務者への請求を省略していきなり取り立てることも、法律上は可能です。
 しかし、実際には、そんなことをする業者はいません。連帯保証人に別途請求するのは手間も費用もかかることで、債務者がきちんと払ってくれている以上、そんなことをする必要がないからです。
 ただし、連帯保証人の職場に電話したりして、勤務状態の確認を取ろうとしたりすることは考えられます。連絡が取れる方法を約束しておくなど、債権者を安心させておくことも必要かもしれません。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
金銭 (263)
第2位
請求 (591)
第3位
損害賠償 (308)
第4位
契約 (443)
第5位
会社 (471)