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なっとく法律相談  2004年11月 2日 更新

2か月しか通っていないパソコン教室、返金してもらえないの?

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Q.

 2年前(平成14年)の5月にパソコン教室に入学し、45万円程度の学費を一括で支払いました。
 ところが、2か月後の7月に自身の妊娠がわかり、流産気味とつわりで安静を強いられとても通えず、退学と返金を申し出ると、「お金は返せない、休学したら?」と言われやむなく休学しました。その後も母の看病や出産・育児に追われ、とても通える状態ではなく、もう一度退学を申し出ましたが、やはり応じてもらえませんでした。
 今年の7月以降の契約者については返金システムができたらしいのですが、私は返金の対象にはならないと言われました。たった2か月しか通っていない場合でも全く返金はできないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 パソコン教室については、平成16年1月1日から特定商取引法特定継続的役務に指定され、特定継続的役務の提供を受ける者が契約を解除する場合に、提供された特定継続的役務の対価に相当する額と当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額(パソコン教室の場合は5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額)を合算したものに、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額を超える損害賠償または違約金を請求することができないとされています(特定商取引法49条2項)。

 もっとも、この規定は施行前に締結された契約には適用されないため、あなたの契約には適用されないことになります。この場合であっても、「受領した代金は事由の如何を問わず一切返金に応じません」といった契約条項が消費者契約法の不当条項であるとして無効を主張することが考えられます(同法10条)。

 上のいずれも認められなかった場合には、パソコン教室と交渉して返金を求めるか、最終的には訴訟に持ち込むことになります。ご自身での交渉に限界がある場合には、お住まいの都道府県の消費生活センターに相談し、助言やあっせんを受けるのもよいでしょう。

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