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なっとく法律相談  2004年11月 9日 更新

中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?

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Q.

 高校3年生の娘が、最近インターネットで自分の中古の下着を友達と共同で販売しているようです。結構な金額になっているようで、親としては何かトラブルに巻き込まれないかと心配する毎日です。
 一番心配なのは、こういう行為は違法ではないのかということです。よろしくご回答お願い致します。

(40代:女性)

A.

 一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を、「古物」といいます。
 古物を売買するには、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。古物の取引には常に盗品等の混入のおそれがあるため、法律によって様々な規定がおかれているのです。

 下着など、使用された衣類(古着類)は、法律上は「古物」に分類されています(古物営業法施行規則による)。したがって、古着を売買するには、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません(古物営業法3条1項)。
 許可を得ずに取引を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同32条)。他にも罰則規定が設けられています(同31条以下)。

 また、下記の1.から5.のいずれかに該当すれば、公安委員会の許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 娘さんは高校3年生だということですから、5.に該当する可能性があります。

 さらに、ネットショップで通信販売をするには、「特定商取引に関する法律」に基づいて、販売業者の氏名、住所などをネット上で明示しなくてはなりません(同11条)。これに違反すると、一定期間、業務の全部、または一部の停止が命ぜられます。

 ネットショップの経営には、様々なトラブルが起きることが予想されます。当相談コーナーにも、ネット上での取引についてのご相談が、毎週数多く寄せられています。
 業として取引を継続するなら、それなりの注意が必要だと思います。また、友達と共同で営業する場合、金銭の管理、問題が起きてしまったときの賠償責任などについて紛争になることもあります。
 何よりも娘さんの行為は違法ですから止めさせるべきです。この機会に本人と話し合うことを強くお勧めします。

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