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なっとく法律相談  2001年4月 3日 更新

風邪で休んでいるうちに解雇? それってひどすぎる!

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Q.

 契約社員として勤めていた会社で、1週間ほど風邪を引いて休んでしまったところ、欠勤中に突然、解雇されてしまいました。
 毎日、欠勤の連絡はちゃんと入れていましたし、病院に行ってちゃんと診断書ももらっていました。
 なのに、突然解雇なんてひどすぎます!!

 一体、私はどうしたらいいのでしょうか?

(20代前半:女性)

A.

 契約社員であっても、会社側から自由に解雇できるわけではなく、「已ムコトヲ得サル事由」がある場合に限って解約できるのが、原則です(民法628条)。

 問題は、あなたのような場合が「已ムコトヲ得サル事由」がある場合にあたるかですが、私傷病による病気欠勤の扱いは、就業規則の定めに従うことになります。
 もっとも、1週間程度なら、「已ムコトヲ得サル事由」がある場合とはいえない場合が多いでしょう。

 とすれば、不当解雇ということになりますが、この場合、その旨を所轄の労働基準監督署長に申告できます。これにより、行政指導を通じて、解雇の撤回を図ることが可能です。
 また、最終的な手段としては、会社に対して、裁判により、解雇の効力を争う、あるいは、解雇の効力は争わずに金銭の請求をすることが考えられます。

 もっとも、裁判は長期間かかりますから、仮処分の申立により、とりあえず現在の地位や賃金を確保することが必要です。

 「已ムコトヲ得サル事由」がある場合にあたらないときで、解雇の効力自体を争わない場合には、解雇予告手当の請求権があります。
 但し、これは、2か月をこえる期間の雇用契約の場合ですが。
 もし、これに該当するなら、30日分以上の解雇予告手当を求めるのも1つの方法です。

 いずれにせよ、裁判の手段をとる場合には、一度直接、弁護士と面談なさったほうがよいでしょう。

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