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なっとく法律相談  2004年11月22日 更新

社内で笑いものに!名誉毀損で訴えることはできる?

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Q.

 同僚の社員に交際を申し込まれ、結局はお断りしました。しかし、そのプロセスを社内の複数の人たちに、何ヶ月かにわたって報告されていたようなのです。初めからなのか、フラれた腹いせで吹聴したのかは定かではありません。
 その結果、私は社内で物笑いのタネになっているようなのです。彼とは肉体関係もありませんでしたが、それも事実を話しているかどうか判りません。
 名誉毀損で訴え、慰謝料を請求することが可能だと思うのですが、その際、一緒になって面白がっていた人たちにも請求できるでしょうか?

(30代:女性)

A.

 あなたとの一部始終を他の同僚に話していたという行為は、話した内容、行為の態様によっては、名誉毀損罪刑法230条)にあたる可能性があります。
 名誉毀損罪は、人の社会的な名誉を傷つける行為を罰する規定ですが、男女の交際のいきさつを他人に話すことも、その内容によってはあなたの社会的な名誉を損いうるからです。

 しかし、取り巻きの他の社員たちを刑法上の罪に問うことはできません。彼らの行為は低劣ですが、その話を聞いて面白がっていた、というだけでは、罪にならないのです。
 もちろん、話を聞いた人が改めて何らかの行為をして、あなたの名誉を傷つけたり、精神的な損害を与えた場合には、刑事上、民事上の責任を負う可能性がでてきます。

 ところで、名誉毀損罪での起訴率は、他の罪に比べて大変低いようです。示談で話がまとまることが多いから、とも言われていますが、このケースも、証拠収集の面などからも、刑事責任を追及するのは非常に困難であると思われます。

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