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なっとく法律相談  2004年11月23日 更新

バザーへの出品は古物営業に当たる?

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Q.

 法律相談349「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」を読んで、「バザーなどはどうなのだろう?」という疑問が浮かびました。
 不用品をバザーやフリーマーケットに出して販売することは、一般的になっています。資源の有効活用という観点からは非常に良い仕組みだと思いますが、インターネットに出す場合と何ら変わらないのではないでしょうか。すると出品者は古物商の許可を得なければならないことになり、また、未成年は出品できないということになるのではないでしょうか?

(50代:男性)

A.

 法律相談349「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」の女の子は、友人などから下着を買い取るなどして古着を集め、自分のホームページ上で販売していました。このような行為をするには、「古物商」の許可を得なければなりません。
 取引媒体がインターネットであるか、バザー、フリーマーケットであるかは関係がありません。フリーマーケットに出品する場合でも、仕入れを行い利益を出す目的で出品する場合には、古物商の許可を要します(古物営業法2条2項1号)。
 しかし、個人が、自分の所有物を処分する目的で、バザーなどを利用する場合にまで、古物商の許可が必要なわけではありません。

 古物商などについての規定を定める「古物営業法」の第1条には、

(目的)
第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

とあります。
 営利目的で反復継続して古物を売買すれば、取り扱う品物の中に盗品が紛れ込むおそれも多くなります。しかし、許可を得た者だけが古物を商えるということにすれば、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ることができ、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復を期待できる、というわけです。
 もちろん、個人がする1回きりの売買でも、それが盗品であることは考えられるのですが、そのような行為まで規制や監視をすることはできません。そのような行為は別途、刑法が別に規定を設けています。

 では、自分の所有物を処分する目的でバザーやフリーマーケットを利用するにとどまるならば何を売ってもいいのかというと、そうではありません。公序良俗に反したり、法令上禁止されている物を出品した場合には、処罰の対象になります。

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