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なっとく法律相談  2004年11月29日 更新

しつこい営業、どうにかできない?

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Q.

 営業の訪問が大変しつこく閉口しています。初回訪問の時期は忘れたのですが、何度断っても2週間明けず営業にやって来て、記憶に残っているだけでも30回以上の訪問を受けていると思います。
 当初は、会社のイメージもあるため「必要があればこちらから連絡させていただきます」と丁寧に断っていました。しかし、あまりにもしつこいため、最近は直接「2度といらっしゃらないでください」「御社に仕事を依頼することはありません」とはっきりと断り、追い返しています。ですが、しばらくすると情報提供と称し、訪問してきます。
 窓口で対応するだけでも時間の無駄ですし、心情的にも2度と対応をしたくありません。
 法律でこのような営業を禁止しているものはないでしょうか?

(30代後半:女性)

A.

 営業活動も度を超すと迷惑行為になりますが、これを法律の規定に基づいて断ることはなかなか難しいといえます。

 考えられる方法として、まず、特定商取引法による方法があります。訪問販売については、契約の締結に際して人を威迫して困惑させてはならないとする6条1項が、電話による勧誘については契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止を規定した17条がそれぞれ当てはまるように思われます。
 しかし、これらの規定は購入者またはサービスの提供を受ける者が「営業のために」または「営業として」購入またはサービスの提供を受ける場合には適用が除外されています(同法26条1項)。このため、企業に対する営業活動には対応できないことになります(従業員に対する営業活動には場所が企業の建物内であっても適用されます)。

 そこで次に考えられるのが、刑法による方法です。まず、「帰ってください」と要求したにもかかわらず、居座り続ける場合には不退去罪130条後段)が成立する可能性があります。また、あまりに頻繁に訪問や電話があるために業務に支障を来すような場合には業務妨害罪233条234条)が成立する可能性があります。
 ただ、どちらにしても実際に罪が成立するのは、悪質性が高いものに限られますので、この件で警察に届けるというよりは、こうした罪が成立しうることを警告して帰ってもらうというのが現実的な対応だと思われます。

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