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なっとく法律相談 2004年11月30日 更新
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下記のような記事をインターネットで見つけたのですが、本当でしょうか?
先日、人身事故を起こしてしまい、免許取消ほぼ間違い無しの状況です。よろしくお願いします。
[免許取消から短縮復帰する方法]
スピード違反や人身事故等で累積点数15点以上の交通違反を犯せば、運転免許は取消となります。
免許取消となれば、「欠格期間」という、免許を取得出来ない期間(2年)がある事はご存じだと思います。(この間は国際免許証も国内では無効となります)。
欠格期間中は教習所にも通えませんから、日常生活で車を使っている人には死活問題となるかも知れません。
そんな状況になった時には、取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから、免許取消処分による欠格期間が回避できます。つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。
但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから新しく運転免許を取得して下さい。2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性は無く、法律に通じている者であれば知っているはずです。
(20代:男性)
確かに、この記事が解説するように、この「裏技」に「違法性」はありません。しかし、「4ヶ月以内に免許を再取得できる短縮技」として実効性があるかというと、答えはNOです。
まず、「取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい」という部分について。
あなたが免許を返納にいくと、返納の理由を尋ねられます。代理人による届出は認められていません。自主的な返納は、本人申請による取消的性格の行為なので、必ず本人が申請書を持参しなければならないのです。
このとき、正直にしゃべってしまってはそれまでなので、人身事故を起こしたことについて黙っていたとします。しかし、姓名と生年月日、住所等により、あなたが「事故を起こした○○さん」であることは、コンピューターで調べればすぐに分かってしまいます。このような場合には、返納は受け付けてくれません(当たり前ですが)。
では、事故や違反行為について、コンピューターに入力される前に返納すれば大丈夫なのでしょうか? 事故や違反があったときから入力処理がなされるまでの間に返納に駆け込めば、何とかなるのでは?
この場合は、返納申請自体は受け付けてもらえます。あなたは、うまくいった!とばかり、新しく運転免許試験を受け、見事合格!・・では、これでめでたく運転免許証を交付してもらえるのでしょうか?
残念ながら、そうはいきません。事後取消として、「拒否・保留制度」が待っています。この時点では、あなたの違反前歴は電算記録上も明らかになっています。免許返納以前の違反行為に対する処分を、ここでクリアすることを求められます。
このように、結果的には、何ヶ月か待って免許を取得しようとした期間の分だけ長くかかってしまうことになるのです。ということで、とんだ「短縮技」であることがお分かりいただけたかと思います。
インターネット上の情報は、まさに玉石混淆です。中途半端な知識を無責任にアップしているサイトもあるようです。思わぬ不利益を被らないよう、十分注意してください。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日