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なっとく法律相談  2004年12月13日 更新

滑れないスキー場。返金してもらえる?

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Q.

 私が通うスキー場は、数年前からの暖冬のため、天然雪が降るまでは人工雪を撒いて営業しています。毎年、シーズン券(4万円)を購入し、人工雪の期間からシーズン終了まで楽しんでいました。
 しかし、今期はオープンから1週間で、不十分な整備が原因で人工雪が溶けてしまい、もう2週間もクローズしています。近日「再オープン予定」とのことですが、アテになりません。これでは、シーズンを通して滑れることを売り物に販売している「シーズン券」の意味がないと思います。
 シーズン券代金の全額、あるいは一部(クローズ期間中の分)を返金してもうことはできないでしょうか?

(30代:男性)

A.

 あなたが購入されたシーズン券には、たぶん約款か利用規約のようなものが付いていたのではないかと思われます。たとえば、営業時間や休場日、「シーズン」とはいつからいつまでを意味するかなど、契約当事者にとって重要な事項は、約款や利用規約に明記されるのが普通です。
 約款の有効性については消費者契約法などとの関係でも議論があるところですが、購入者は原則として約款等の内容に合意したものとみなされます(たとえあなたがその内容にいちいち目を通した上で券を購入したのでなくても)。
 したがって、その後の利用、払い戻しなどは、原則としてそれに基づいて処理がなされると考えてください。

 ところで、スキー場やプールなど、ある季節に利用できてこそ意味を持つような利用権については、特別の配慮がなされるべきです。
 特に、今回のようにスキー場側の重過失(不十分な整備)が原因で利用できなくなった場合には、約款に何らかの免責規定が定められていたとしても、債務者たるスキー場は原則として払い戻し等に応じる義務があると考えます。
 ただし、シーズンが始まってしばらくでも利用可能な状態にあったのなら、全額の払い戻しは難しいかもしれません。払い戻しを希望するなら、スキー場側と早めに話し合われることをお勧めします。

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