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なっとく法律相談  2004年12月14日 更新

自分の代わりに弟が住宅ローン契約。これって大丈夫?

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Q.

 このたび、銀行の住宅ローンを利用して住宅を購入することにしました。ですが、私は自営業者なので審査が通らず、サラリーマンの弟がローンを組むことになりました。そして、毎月の引き落とし分は、私が弟に支払うことに取り決めました。
 この住宅を間違いなく私のものにしたいと考え、登記は私の名義でするつもりです。そうすると、ローン名義が弟で、家屋の登記人が私であることになります。このような場合、何か問題はないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 ローン契約は銀行とのお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)であり、ローンの対象となる不動産の登記名義人が誰であるかとは、法律的には直接関係がありません(なお、住宅ローンの場合には、使用目的が自己使用の住宅取得に限定されている場合があり、この場合、弟さんが借りることはできません。目的を偽った場合には、契約上の責任を問われるおそれもあります)。
 しかし、銀行はローン契約締結にあたって、不動産に抵当権を設定するのが普通です。抵当権は、ローン契約において債務が滞ったときのための担保として設定するものですから、実行時に支障がないように、銀行はローン契約の債務者と担保不動産の登記名義人とを一致させたがる傾向があります。特に、不動産が誰かとの共有になっていたりするのを嫌がります。

 仮に、銀行がこういう形のローン契約を組んだ場合、債務が問題なく返済されているときや、あなたや弟さんがお二人とも健康で、関係も良好であるときは何の問題もありません。
 しかし、長く返済を続ける間には、契約時は当たり前と考えていた状況にも変化が起こることがあります。そのとき、ローン契約の名義人と担保不動産の名義人が異なることは、思わぬトラブルの火種となりがちなことなのです。
 また、住宅を取得した際には、税務署から「土地建物購入についてのお尋ね」という文書が送られてきます。その中に「支払代金の調達方法」という欄があり、きちんと事情を説明できないと贈与税が課税される可能性もあります。外見上、弟さんがお金を借り、あなたに渡したことになるため、贈与とみなされる可能性があるためです。

 ローンを組むために仕方がないとしても、万一の場合に備え、弟さんとの間で覚書などを作成し、ローン返済用の資金の支払いは銀行振込にして記録に残しておかれることをお勧めします。
 そのような覚書の内容は銀行に対抗することはできませんが、何かあったとき、紛争を最小限に抑えることができるものです。

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