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なっとく法律相談  2001年5月21日 更新

結婚している私が、父の後妻と養子縁組?!

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Q.

 私には兄が1人おり、私の両親はすでに他界しています。父には後妻(継母)がおり、その間に子供が1人います。

 先日、継母から、「あなたやあなたのお兄さんと養子縁組をする必要があるらしい」と突然言われて戸惑っています。法律上、そうしないと問題が生じるというのです。

 私も兄もすでに結婚しており、別に戸籍もあるだけに、継母と養子縁組しないと、一体どういう問題が生じるのかよくわからないのですが。

(30代前半:女性)

A.

 養子縁組をすると、養親と養子の間には親子関係が生じます(民法809条民法727条)。
 したがって、継母とあなたとの間には、本来、親子関係がないところ、養子縁組をすることによって、あなたは継母の嫡出子としての身分を取得し、親子関係が生じるのです。

 これによって、互いの扶養義務民法877条1項)が新たに生じますが、もっとも重要なのは、継母が死亡した場合に、あなたやあなたのお兄様がその子として相続になるという点です。

 もし、継母と養子縁組をしないでいると、継母の財産をあなたやあなたのお兄様が相続することはできないのです。
 したがって、例えば、あなた方にゆかりの家屋や土地が継母の名義になっていたりすると、これを相続する継母の子との間に感情的なしこりが残りかねません。
 継母は、そのあたりを考えて、あなた方に養子縁組を勧めておられるのではないでしょうか。

 いずれにせよ、養子縁組をするかしないかは、その他の個別的な事情も考えて、慎重に判断してください。

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