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なっとく法律相談  2004年12月20日 更新

住宅ローン控除を受けた後、すぐに転勤した場合、控除はどうなる?

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Q.

 このたびマイホームを購入することになりまして、住宅ローン控除がうけられると不動産業者から聞きました。それにあたり、年内中に現在の居住地から購入した新居がある場所に住民票を移すつもりです。ところが、来年の春から他県に転勤することになり、新居に住むことができなくなります。ローンもあるので、兄に転勤中だけ貸すことになりましたが、新居のある場所からすぐに他県に住民票を移動して、住宅ローン控除を受けられなくならないか心配しております。移動しても差し支えないのでしょうか。

(30代後半:女性)

A.

 住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入した場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住の用に供した以後の各年分の所得税額から控除することができます。これがいわゆる「住宅ローン控除」です。

 控除を受けるには、住宅の面積、所得金額、使用方法などに制限がありますので、今回は控除を受けることができることを前提に説明します(詳細については、お近くの税務署に問い合わせるか、国税庁タックスアンサーをご覧ください)。

 今回のケースのように、住宅ローン控除を受けていた人が転勤によって転居することになった場合、一定の要件を充たせば、転勤を終えて元の住宅に戻ってきたときに、控除の残存期間分について再び住宅ローン控除を受けることができます(住宅ローン控除の再適用)。
 その条件とは、

  1. 現在、住宅ローン控除の適用を受けていること
  2. 家屋に居住しなくなる日までに、「転勤命令等により居住しなくなる旨の届出書」(税務署に備置されています)と未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」(控除を受ける際に税務署から交付されたもの)を家屋の所在地の税務署に提出すること
  3. 再適用を受ける最初の年(原則として再入居する日が属する年ですが、転勤中賃貸していた場合は再入居の翌年になります)に、確定申告書に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再入居者用)」(税務署に備置されています)、住民票(家族全員の分で再入居後のもの)、「住宅借入金の年末残高証明書」(銀行等から交付を受けたもの)、「登記簿謄本または抄本」を添付して提出すること

の3点です。

 注意すべきなのは、まず、すでに住宅ローン控除の適用を受けていることが条件ですので、あなたの場合、来年の春に転勤することを前提とすると、今年中に新居に移り、12月31日まで引き続き居住することが必要となります。次に、再適用が認められるのは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に限られるため、自己都合による転居では認められません。「転勤命令等により居住しなくなる旨の届出書」にも理由を書く欄がありますので、きちんと説明できるようにしておく必要があります。

 概要は以上となりますが、必要な書類等については、念のため、お近くの税務署税務相談室にお問い合わせください。

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