パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 退職に伴う有休消化中のアルバイト

なっとく法律相談  2004年12月27日 更新

退職に伴う有休消化中のアルバイト

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 3月末で退職の予定です。有給休暇の残日数が30日ほどあるので、退職前に全て消化しようと考えており、会社からも承認を得ています。
 有給休暇が1ヶ月もありますので、その間に短期のアルバイトをしたいと思っているのですが、会社の就業規則では兼業を禁止しています。
 無断でアルバイトをし、それがばれてしまった場合、退職届を提出し退職日が決まっていても懲戒解雇されてしまうことがあるのでしょうか?
 また、懲戒解雇まではされなくても、アルバイトを理由に退職金が減額されてしまうことはあるのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 会社と労働者は雇用契約を結んでいますが、雇用契約は原則として就業時間についてのみ拘束力を持つのであり、決して労働者の自由時間の使い方までを全て規制できるものではありません。
 にもかかわらず、兼業禁止規定については多くの会社が定めをおいています。理由としては、兼業により、本来労働者の健康管理に配慮して定められている休暇の意味がなくなってしまうこと、会社の信用保持が懸念されること、などが挙げられています。
 判例は、兼業禁止規定について合理性を否定していませんが、適用範囲については限定的に解釈する態度を取っています。つまり、仕事に影響がなく、会社の職場秩序を乱さない程度の兼業は就業規則違反とならない、と解しているのです。

 このような判断基準からすると、退職を前提とした1ヶ月の休暇中にするアルバイトは認められる可能性が高いと思われます。その場合、兼業禁止規定違反を理由として懲戒解雇、退職金の減額をすることは、権利の濫用にあたり、許されません。
 しかし、職種によっては会社の信用保持の点で問題が生じる可能性もありますから、注意してください。
 会社の許可がもらえるなら、それが一番問題の起きない方法だと思われます。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
(764)
第4位
金銭 (263)
第5位
滞納 (17)