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なっとく法律相談  2005年1月11日 更新

バッグを又貸ししたら紛失された!誰が弁償するの?

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Q.

 去年のクリスマスに使うため、ブランド物のパーティー・バッグを友人に貸してもらいました。
 パーティーのあと、手入れをするため自宅リビングに置いていたところ、遊びに来たA子がそのバッグを褒め、「ニューイヤー・コンサートに行くのでぜひ貸してほしい」と言います。
 仕方がないので、友人の物であることを説明した上で貸しました。2日にコンサートが済んだらすぐに返すという約束でした。ところが、4日になっても返しに来ないので催促したところ、「コンサートの会場で盗難に遭ってしまった」と言うのです。
 持ち主の友人は大変怒り、バッグの代金として25万円請求してきました。
 25万円なんてとても払えないし、私としてはバッグをなくしたA子に弁償してもらいたいと思っています。どうしたらいいでしょうか。

(30代:女性)

A.

 バッグを貸してくれた友人とあなたが結んだ契約は、使用貸借契約です。使用貸借契約は、当事者の一方が無償で目的物を使用したあとは返還することを約束し、相手方からその物を受け取ることによって成立します(民法593条)。
 賃貸借契約と異なり、借主はタダでその物を使うことができるわけですが、守らなければならない義務もあります。
 貸主の承諾がなければ他人に使用させることはできません(同法594条2項)。また、借主は約束した時期にその物を返さなければなりません(同法597条1項)し、いつ返すか決まっていないときは、目的に応じた使用が終わったときに返さなければならないとされています(同条2項)。
 したがって、今回のケースでは、パーティーが終わったらあなたはバッグを返さなければならなかったし、友人に無断でA子さんに貸してはならなかったのです。たとえ無事にバッグが返ってきたとしても、法律上は、あなたは使用貸借契約の借主が負う義務に違反したことになります。

 この契約内容に違反して生じた損害、今回のケースではバッグの代金相当額は、契約当事者たるあなたが貸主に賠償しなければなりません。具体的には、あなたがA子さんに請求して貸主に賠償し、もしA子さんが払えないときでも自分で負担して賠償しなければならない、ということになります。
 あなたは別途、A子さんに責任を追及してバッグ代金相当の損害を賠償してもらうことができますが、貸主に、「なくしたのはA子さんだから直接請求してほしい」と主張することはできないのです。
 しかし、友人の方からA子さんに請求することは認められます。貸主とA子さんは契約関係にありませんが、A子さんはバッグの所有権侵害という不法行為民法709条)を行っているので、友人はバッグの所有者としての責任追及をすることができるのです。

 ところで、25万円という賠償額が妥当なものであるかどうか、検討される必要があります。購入したときに25万円であったとしても、使用によって価値は低下しています。購入時の代金をそのまま支払う必要はありません。

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