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なっとく法律相談  2005年1月11日 更新

駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?

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Q.

 よく100円パーキングなどに「駐場内での事故には一切責任を負いかねます」と掲示してあります。有料で貸しているのに、そんな主張ができるのでしょうか?だったらお金を取ることが変に思えるのですが。
 当て逃げされた場合でも、駐場管理者に損害賠償を請求することはできないのですか。

(20代:男性)

A.

 駐場を時間いくらで貸すという契約は、賃貸借契約です(民法601条)。賃貸借契約では、貸主はその物を借主に使用収益させる限りで義務を負うとされています。駐場の場合ですと、借主が駐するという行為をできるようにすることが貸主の義務です。
 例えば、駐スペースに障害物があって駐できないとなれば、貸主としては障害物を撤去するなどして借主が駐できるようにする義務が生じます。また、そもそもそのような事態が起こらないように駐場を管理する義務があります。それに違反し、借主が駐できないときには、貸主は損害賠償義務を負います。

 本来なら、賃貸人の義務は賃貸借契約上認められるものにとどまるのですが、100円パーキングなどの賃貸人は消費者契約法上の「事業者」にあたるため、同法の規制を受けます。
 すなわち、事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は消費者契約法8条1項1号、同3号により無効となります。
 したがって、「駐場内での事故には一切責任を負いかねます」という掲示も、法律的には効力がありません。
 したがって、駐場管理者に故意過失があれば、駐場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができます。

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