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なっとく法律相談  2005年1月17日 更新

恋人に無理矢理入れられた刺青。損害賠償請求できる?

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Q.

 恋人に、けんか(原因は色々ありますが、私の浮気もそのひとつ)がきっかけで、浮気防止の為として私の体の一部に刺青を入れました。
 初めは抵抗しましたが、結果的には承諾させられました。入れる際に同意書が必要なので、その同意書に、印鑑と指紋印を押してしまいました。
 今となっては本当に後悔しています。このような場合、彼に対して何か請求すること、訴えを起こすことができるでしょうか?

(20代:女性)

A.

 あなたが強制的に刺青を入れさせられたこと、彼が強制的にあなたに刺青を入れたことは、刑事的、民事的責任を追及し、される可能性があります。その鍵となるのは、結局はあなたが自分で刺青を入れることを承諾したと認められるかどうか、です。

 人の身体に刺青を入れる行為は、形式的には刑法傷害罪204条)の構成要件に該当します。人の身体を傷つけ、外見上も重大な変更を与える行為にあたるからです。
 しかし、本人の承諾があった場合は、本人が自分で身体の完全性という傷害罪の保護法益(難しい言葉ですが、傷害罪という罪・罰をおくことで、刑法が守ろうとしている利益)を放棄していると考えられるので、彼を処罰することは難しくなってきます。
 あなたの場合、「強制的に」というのがどの程度、状態だったのかによって結論が異なります。初めは断っても、最終的には「自分の意思で」刺青を入れることを承諾したのなら(承諾書に署名、捺印したことは、もし裁判になれば、あなたが自ら刺青を入れることを承諾した有力な証拠となるでしょう)、刑事上の責任を追及することはできません。
 しかし、殺す、暴力を振るうなどと脅されたりして、抵抗することが困難な状態で刺青させられたのなら、責任を追及する可能性があります。

 民事上の責任追及は、不法行為民法709条)による損害賠償請求の構成になります。しかし、この場合も、自分で承諾したと認められれば、責任追及は困難であり、責任が認められたとしても、承諾したあなたの責任にかかる部分は減額されるでしょう。

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