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なっとく法律相談  2005年1月18日 更新

未成年者が万引き(窃盗)で捕まったら…

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Q.

 後輩と三人で、ある店にいきました。自分は特に買うものがなかったので、少しはなれたところで待っていました。ところが、いつになっても後輩がもどってこないので、カウンターで呼び出しをしてもらいました。
 やって来た店員さんに「白いパーカー着た子でしょ?」と聞かれたので、「はい」と言いました。するとそのまま事務所に連れて行かれ、「君が命令して万引きさせたんだろ」と責められました。どうやら、その後輩は万引きを見つかり、僕に命令されてやったと言ったらしいのです。
 僕は全く身に覚えがありません。共犯ということになってしまうのでしょうか。これからどうしたらいいでしょうか。

(10代:男性)

A.

 万引きは、刑法上の「窃盗罪」(刑法235条)という罪にあたります。
 陳列されている沢山の商品の中から一つ二つを万引きすることには、一般にあまり罪悪感が伴わないようです。しかし、万引きは「他人のものを盗むという犯罪」であることを、まず認識してください。

 君が後輩の万引きに関係がないのなら、それを誰に対してもはっきりと言わなければなりません。疑われたことに対する戸惑いや怖れ、怒りは理解できますが、それに負けていい加減な説明をしてはいけません。
 君がもし、後輩と相談して万引きをしたり、唆(そそのか)してさせたとすると、共同正犯刑法60条)、教唆犯61条)になります。盗むという行為を現実にしなくても、実行犯(現実に犯罪を実行した者)と同じ罪に問われます。
 また、後輩が万引きするのを見張って手助けしたり、言葉で励ましたりしたのなら、幇助犯62条)といって、共犯よりは軽いのですが、やはり罪を犯したことになります。
 逮捕されて警察に引き渡されると、取調べを受けた上、家庭裁判所に送られます。そこでは調査官との面談や、裁判官の審判が予定されています。

 ところで、刑法は「14歳に満たない者の行為は罰しない」(41条)と定めているので、君が14歳未満であれば「罪を犯した」ことにはなりません。しかし、「少年法」という法律にいう「触法少年」、つまり14歳に満たないで刑事法令に触れる行為をした少年として、児童福祉機関から送致された場合には少年審判を受けることとなります。

 早い段階で真実をはっきりさせないと、君は様々な取調べを受けたり、審判を受けさせられたりすることになります。後輩をかばっても、結局本人のためになりません。勇気を持って行動してください。

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