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なっとく法律相談  2005年1月24日 更新

母が愛人に貸したお金を取り返したい!

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Q.

 母が愛人に2千万円ものお金を貸しました。この2,000万円は、亡くなった父の死亡保険金です。このことにつき、家族は何も聞いていませんでした。
 その男は、借用書は書かないし、保証人もたてるつもりはないと言っているそうです。不審に思ったので、話し合いに加えて欲しいといったのですが、「母にお金を借りたので、子供に借りた訳ではない」「保険金の受取人は母なのだから、子供が口出す権利はない」と全く相手にしてくれません。
 その後、借用書だけは何とか書かせたようですが、保証人は立てられていませんでした。借主は会社(愛人は有限会社の代表取締役だそうです)になっていました。
 男が言う通り、たとえ父親の保険金であろうと子供には口出しできないのでしょうか?
 また、会社が倒産したり、支払いが困難になった場合はどうなるのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 死亡保険金は、その受取人に権利があります。受取人が本人である場合は、本人の死亡によって保険金は相続財産となるので、民法の規定により相続人間で相続されます。
 しかし、受取人が母親になっていた場合にはその保険金は母親のものです。たとえ父親の死亡保険金であろうと、子供たちに権利はありません。

 その限りで、男性の主張はもっともです。しかし、保証人を立てようとしない態度には疑問があります。
 有限会社の社員(雇われている人を意味するのではなく、出資者のこと)は、会社債権者に対して責任を負いません。出資額を限度とする限りで責任を負うだけです(有限会社法17条)。
 会社である以上は法人格が認められますから、たとえその男性が代表取締役であっても、その男性とは別の権利主体なのです。会社に対する債権を男性に対して主張する根拠がありません。したがって、保証人を立てない今のままの契約内容では、支払いが滞ったり会社が倒産したりしたとき、債権回収の道がなくなってしまいます。ぜひとも、連帯保証人を立てさせるか、担保を提供させるべきです。

 お母さんが騙されているようであるならば、お母さんに今回の金銭消費貸借契約に関してあなたに代理権をもらうという方法をとればどうでしょうか。そうすれば、今後あなたが窓口になって男性と交渉することができます。

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