トップページ > なっとく法律相談 > ネットオークションで落札したバイクの中古部品
なっとく法律相談 2001年4月10日 更新
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最近話題のネットオークションでバイクの中古部品を落札しました。
ところが、紹介文では曲がりなしとなっていたのに、検査した結果、曲がりがありました。
そこで、返品することを相手に了解していただきましたが、なかなか返金されず、その上連絡もこちらからしてやっとという状態。
メールで何回かやりとりしたのですが、最後のメールでは、「オーク ションでの取引はノークレームが常識です」と返信されてきました。しかし、そんな記載はどこにもなかったはずです。
相手に返金、遅延賠償の請求ができるでしょうか。また、詐欺罪での告訴はできるでしょうか。
(30代前半:男性)
ネットオークションでは、商品情報について、写真や相手の説明だけを信頼して取引せざるをえず、また相手が私人(商人でない)である場合が多いため、トラブルの危険を常にはらんでいます。
とりわけ、ご相談のような中古品の売買の場合、キズや消耗の程度等について、同じ表現について、当事者双方が微妙に異なる捉え方をしていることが多く、トラブルが一層生じやすいのです。
一般に、民法上、取り引きした商品について欠陥があった場合には、契約を解除したり、損害賠償を請求することが認められています。欠陥について買主が知っていた場合や、欠陥の存在を知ろうと思えば知ることができたのに不注意で知らずに取り引きした場合は認められません。このような売主の責任を瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)といいます(民法570条)。
ご相談のケースでは、検査の結果発見された「曲がり」という欠陥が、通常、その部品にあってはならないものであり、さらに、買主であるあなたに、欠陥の存在を知らなかったことについて不注意がなかった場合には、契約を解除したり、損害賠償の請求をすることが可能です。
オークションでの売買において欠陥の存在についてどこまで注意すればよいのかは難しい判断ですが、取引に関する情報を主に売主の商品の紹介と写真に依存しているオークション取引においては、商品の紹介文に積極的に書いてある事実について再度確認を求めることまでは一般に不要といえるでしょう。
ただ、前述の通り、商品によっては、どこまでが欠陥といえるかは微妙な判断である場合が多いので、欠陥がないという掲載がなされている場合でも、相手の想定している欠陥について確認すべき場合もあると思われます。
解除や損害賠償が認められる場合には遅延損害金の請求も可能です。
また、「オークションでの取引はノークレームが常識です」という売主の主張ですが、返品を受け付けない商品についてはその旨、出品情報として記載しておくのが普通である現状からすると、何も記載していないのに、「ノークレームが常識」と主張することは認められないでしょう。ご相談のケースでは、返品の約束をしているのでなおさらです。
また、騙すつもりで嘘の情報を掲載して出品し、落札者に代金を支払わせた場合は、詐欺罪が成立します。商品の状態から、相手に騙す意思があったとみられるような場合は詐欺罪で告訴することも可能です。
まずは、商品を配達証明付郵便で返品し、内容証明郵便で返金を請求してみてはいかがでしょうか。なお、訴訟になることを視野に入れれば商品の欠陥を証明する手段を用意しておくべきでしょう。
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集計期間: 2010年1月31日-2月6日