トップページ > なっとく法律相談 > 架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視してはいけない
なっとく法律相談 2005年1月31日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
()
(0)
去年の暮れ頃から、利用した覚えのないサイトの利用代金の請求書が届き始めました。
友人に聞くと「そんなもの、放っておけばいい。相手にすると逆にしつこくされるよ」というので、無視していました。
ところが、先週、裁判所から「訴状」なるものが送られてきました。見れば、例のサイトの運営会社が利用代金の件で訴えを起こした、というのです。
そんなサイトは見たこともありません。しかし、裁判所からの書類ということで、少し不安になってきました。訴状も無視して大丈夫なのでしょうか。
(20代:男性)
最近、民事訴訟手続きを悪用した架空請求が増加しています。請求にまったく身に覚えがなくても、訴状が届いた段階にいたっては、放置しておいてはいけません。速やかに訴状を送達した裁判所に確認し、必要な場合は弁護士に依頼するなどして、適切に対応することが必要です。
裁判所は、ある訴えが提起されると、訴状の審査をします。しかし、その審査は、訴状として必要な事項が記載されているか、印紙が貼られているか、などの形式的な点を審査するのみであり、形式さえ整っていれば、裁判所は被告(訴えの相手方になる人)に訴状を送達しなければなりません(民事訴訟法137条、138条)。
原告(訴えを起こした人)の請求が理由のあるものであるかどうかの審査は、裁判が始まって、原告被告の主張を聞いたうえでなされます。突然理由のない請求をされた人にとっては理不尽とも思える話ですが、もし裁判所が審理をせずに訴状を受け付けなければ、それは原告の裁判を起こす権利を奪ったことになり、許されないからです。
そのようにして届いた訴状を放っておくとどうなるのでしょうか。恐ろしいことに、被告は原告の主張をすべて認めたことになってしまいます。
訴状の送達がなされると、裁判長は第一回の口頭弁論を行う日を指定し、当事者双方を呼び出します。その日に出て行かず、また何らの書面も提出していないと、直ちに弁論は終結され、原告勝訴の判決が言い渡されてしまうのです(民事訴訟法159条3項、1項)。「欠席判決」と呼ばれています。
民事訴訟では、当事者が互いに主張を尽くし、その次第を見て裁判所が訴えの当否を判断するという建前を取っているところ、何ら主張しない当事者は争う権利を放棄したものとすることができるからです。
したがって、相手の請求に理由がないならば、あなたもその旨主張して、請求を退けなければなりません。
裁判手続きの悪用については、法務省もホームページで説明を出しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
![]() | Amazon成年後見の法律相談 改訂版 |