トップページ > なっとく法律相談 > 質屋にあった盗品、買い戻さなければならない?
なっとく法律相談 2005年2月 1日 更新
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以前、ひったくりに遭い、ハンドバッグを取られました。限定モノの高価なブランド品だったのですぐ警察に届けましたが、犯人は捕まらず、ハンドバッグもそのまま見つかりませんでした。
ところが、偶然、そのハンドバッグがある質屋の店先に陳列されているのを見つけました。どうしたら取り戻せるでしょうか。やはり、買い戻さなければならないのでしょうか。
(30代:女性)
質屋がもし、盗品であることを知りながらハンドバッグを買い受けたのであれば、盗品等譲受け罪(刑法256条2項)に該当し、10年以下の懲役に50万円以下の罰金が付くという、重い罰に処せられます。盗品だと確信していなくても、ひょっとしたら盗品なのではないか、と思っただけでも成立します。
したがって、まずはハンドバッグを見つけたことを警察に届けましょう。
さらに、質屋は被害者に対し、無償で盗品を返還しなくてはならないこととされています(質屋営業法22条、古物営業法20条)。
しかし、警察の実務では、全額を善意の質屋に負担させるのは酷だとの意識から、被害者と質屋が協議して値段を定めたことにして、入質金額の半額程度を被害者に負担させる取扱いをしているようです。
被害者にたとえ半額でも負担させるのはまさに踏んだり蹴ったりですが、質屋さんにも少しは回収させないと、犯罪捜査上の協力が取り付けられなくなって困る、ということだと思われます。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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