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なっとく法律相談  2005年2月 7日 更新

和解調停で慰謝料を払ってもらうことになったが…

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Q.

 不倫相手と和解調停の結果、400万の慰謝料を支払ってもらうことになりました。不倫の清算金と、彼のストーカー行為による慰謝料です。毎月5万、いままでに5回振り込みがありました。
 先日、彼が自己破産の手続きに入ったとのことで、弁護士から「債権調査明細書」が郵送されてきました。私への慰謝料はどうなるのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 調停とは、当事者間の紛争を、裁判外で調停機関が仲介して解決するものです。
 調停によって話し合いがまとまると、「調停調書」が作成され、取り決められた内容が記載されます。
 調停はいわゆる裁判ではありませんが、調停調書に記載された内容は、裁判による確定判決と同じ効力を持ちます。したがって、相手方が約束を履行しないときには強制執行を行うことができます。
 しかし、調停によりあなたの権利として認められた内容も、相手方に対する「債権」として有効であるだけです。相手方が破産手続きに入ってしまった以上、何か特別のルートで取り立てることはできません。
 債権調査明細書を作成し送ってきた弁護士が、相手方の代理人として債務の整理を行い、裁判所に破産申立て手続きを行おうとしているのでしょう。あなたに送られてきた「債権調査明細書」は、この破産申立て手続きの過程で、債務者に債務がどれほどあるのかを調査するために作成されるものです。

 あなたが有する債権を、破産財団(債務者の破産により、債務者の有する財産の多くが破産者に対する債権の満足にあてられるべき財産となりますが、そのような財産の集合をいいます)に対して行使するためには、債権の届出をしなければなりません。届出は、書面または口頭で、破産裁判所(破産手続きを処理することになった裁判所)に対して行います(破産法114条228条)。
 これにより、あなたは破産債権者として破産手続きに参加し、配当を受けることができるようになります。しかし、破産財団を多数の債権者で分け合うことになるため、残念ながら、債権の一部の満足しか受けられない場合が多いのです。

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