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なっとく法律相談  2005年2月 8日 更新

借金の時効について

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Q.

 婚約者の兄が多額の借金を抱えています。趣味や娯楽のために自転車操業的に消費者金融数社から借りたものなので、破産を申立てても免責は無理かと思われます。そこで、本人は「逃げ切ってやる」などと言って、消滅時効完成まで払わないつもりでいるようです。
 しかし、どうやら債権者が訴えを起こしたらしく、何やら通知が届いているのです。「未開封だから大丈夫」などと言っていますが、このような場合は「時効の中断」にあたるのではないでしょうか。

(30代:女性)

A.

 あなたのご心配のとおり、裁判所に訴えを起こすことにより、時効は中断されます。その他、支払督促の申立て、和解、調停の申立てなども中断事由となります(民法147条)。
 消費者金融、信販会社、銀行などの貸金債権の消滅時効は5年です。したがって、訴状が送達されるまでに5年が経過していれば、時効の援用(消滅時効が完成していると主張すること)により、債権は消滅します。しかし、その道のプロである金融業者が5年間も債権を放っておくことは、通常考えられません。

 送達された訴状を開けて見なければ中断されたことにならない、などというはずがなく、それどころか、訴えを起こされたのに放置しておくと、とんでもない不利益が待っています。
 訴状の送達がなされると、裁判長は第一回の口頭弁論を行う日を指定し、当事者双方を呼び出します。その日に出て行かず、またそれまでに何らの書面も提出していないと、直ちに弁論は終結され、原告勝訴の判決が言い渡されてしまうのです(民事訴訟法159条3項、1項)。「欠席判決」と呼ばれています。
 今回のケースですと、相手方の申立てた金額が実際に借り入れた金額に相違ないならまだしも、もし実際より多く請求を立てられていても、そのとおりに確定するおそれがあります。
 虫のよいことを考えず、直ちに対応するべきです。

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