トップページ > なっとく法律相談 > 元カレにあげたプレゼントと立て替えてもらった代金の返済
なっとく法律相談 2005年2月21日 更新
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以前付き合っていた彼に、誕生日のプレゼントとして、50万円くらいする時計をプレゼントしました。彼も私の誕生日に同じものをくれるというし、またどうしても欲しいともいうので、経済的に余裕はなかったのですが買うことにしたのです。
自分でローンを組んで払うつもりだったのですが、彼が、「手数料がかかるのはもったいないから立て替えておく」と言い、お店には彼が払いました。
その後、私たちは別れました。でも、付き合っている間も別れてからも、彼に言われた額は毎月きちんと払ってきました。私が贈られるはずだった時計は、彼が外為で大損をして買えないまま、結局もらっていません。
今月、全額の支払が済んだと思い、振込みをしませんでした。すると、彼からメールがきて、支払いを請求されました。払わなければ訴訟を起こすというのです。
借りた証拠も返した証拠もないのですが、私は彼に時計代を支払わなければないのですか?
また、彼が暴力を振るうため、付き合っている間は支払いをやめられなかったのですが、別れた今でも彼が主張する額を支払わなければならないのでしょうか?
(20代:女性)
あなたが時計を彼にプレゼントした行為は、民法上の贈与契約(549条)です。
贈与契約は、当事者の一方が無償で相手に物を与える意思を表示し、相手がそれを受けることによって成立します。ただし、書面によらない贈与(550条)は、履行が済んでいない部分については、取り消すことができます。
あなたと彼とはお互いに時計を贈る約束をしたということですが、彼がプレゼントする条件としてあなたもプレゼントした(もし彼がプレゼントしてくれないのだったら、あなたは絶対にプレゼントしなかった)とは、「恋人への贈り物」という性質上ちょっと考えにくいので、この二つの約束は一応切り離して考えることにしましょう。
さて、あなた方は口頭で約束しただけなので、「書面によらない贈与」にあたります。
そしてあなたはそれを履行しましたが、彼はしないままに終わっているということは、あなたのプレゼントはすでに履行が済んでいるので取り消せないが、彼の方はまだ取り消せる状態にあるということです。そこで、「彼が取り消しの意思表示をしたかどうか」が問題ですが、その後の態度をみる限り、彼はすでにあなたにプレゼントする気をなくしており、黙示の取り消しをしたものとみるべきでしょう。
したがって、あなたの贈与契約だけが有効に成立しているため、「彼があなたへの分を履行しないから」という理由によっては、立て替えてもらったお金を払う義務を免れることはできないのです。
しかし、あなたはそのお金を誠実に返済し続け、全額を支払い終わったということですから、それ以上支払う義務はありません。銀行振込みの記録は、あなたが返済を履行したことの立派な証拠となります。また、振込明細などをなくした場合も、振込日、振込先の口座番号などが分かれば、銀行に調べてもらうことも可能です。
「訴えてやる」というのはよくある脅し文句ですから、真に受けることはありません。「本当に訴訟を起こすというなら受けて立つ」とでも言ってやれば、それで終わると思います。不当な請求には絶対に応じず、毅然とした態度をとることが大切です。
たとえ残債務がある場合でも、執拗な請求行為は、その態様によっては刑法上の恐喝罪(249条)にあたる可能性もあります。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日