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なっとく法律相談  2005年2月22日 更新

合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?

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Q.

 付き合っている彼女から、彼女の住む賃貸マンションの合い鍵をもらいました。
 その合い鍵で部屋に入り、彼女の帰りを待っていたところ、大家と警察官がやってきて、パトカーで警察署へ連れて行かれてしまいました。理由は「貸していない人が部屋に立ち入っていた」からでした。
 事情を説明し、合い鍵を返して始末書を書くことで、その場は収まりました。
 しかし、付き合ってる相手に鍵を渡すってこと、よくあると思うんです。こんなことが犯罪になるのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 あなたの行為は、住居侵入罪刑法130条前段)にあたると思われたのでしょう。
 しかし、住居権者である彼女の承諾がある場合は、そもそも住居侵入罪の構成要件に該当しないため、それを理由とする逮捕は不当です。

 ただし、大家さんと彼女が結んだ賃貸借契約の内容として、契約者以外の者を立ち入らせない、第三者に合鍵を渡さないなどの条項がある場合は、(知らなかったとはいえ)あなたの立ち入りは、契約に違反する行為となります。
 しかし、(物騒な事件が多い昨今ですから、大家さんも過剰反応したのでしょうが)いきなり警察を呼んでつまみ出すというのは、いかにもやりすぎ(権利の濫用)と思えます。

 これからも彼女の部屋への立ち入りを希望するのであれば、彼女を交えて大家さんと話し合いの場を持つべきです。その際、身分証明書、顔写真などの提出を申し出れば、相手に安心してもらえるでしょう。

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