トップページ > なっとく法律相談 > 合い鍵を使って彼女の部屋に入ると住居侵入罪?
なっとく法律相談 2005年2月22日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
()
(0)
付き合っている彼女から、彼女の住む賃貸マンションの合い鍵をもらいました。
その合い鍵で部屋に入り、彼女の帰りを待っていたところ、大家と警察官がやってきて、パトカーで警察署へ連れて行かれてしまいました。理由は「貸していない人が部屋に立ち入っていた」からでした。
事情を説明し、合い鍵を返して始末書を書くことで、その場は収まりました。
しかし、付き合ってる相手に鍵を渡すってこと、よくあると思うんです。こんなことが犯罪になるのでしょうか?
(30代:男性)
あなたの行為は、住居侵入罪(刑法130条前段)にあたると思われたのでしょう。
しかし、住居権者である彼女の承諾がある場合は、そもそも住居侵入罪の構成要件に該当しないため、それを理由とする逮捕は不当です。
ただし、大家さんと彼女が結んだ賃貸借契約の内容として、契約者以外の者を立ち入らせない、第三者に合鍵を渡さないなどの条項がある場合は、(知らなかったとはいえ)あなたの立ち入りは、契約に違反する行為となります。
しかし、(物騒な事件が多い昨今ですから、大家さんも過剰反応したのでしょうが)いきなり警察を呼んでつまみ出すというのは、いかにもやりすぎ(権利の濫用)と思えます。
これからも彼女の部屋への立ち入りを希望するのであれば、彼女を交えて大家さんと話し合いの場を持つべきです。その際、身分証明書、顔写真などの提出を申し出れば、相手に安心してもらえるでしょう。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日
![]() | Amazon反対尋問の手法に学ぶ 嘘を見破る質問力 |