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なっとく法律相談  2005年2月28日 更新

離婚届提出前に付き合い始めた女性を妻が訴えた!

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Q.

 3年程前から、妻と様々な面で価値観にズレが生じ初め、ついに離婚を決意。妻も承諾し、離婚することになりました。
 離婚届はまだ出していませんでしたが、家に帰るのも苦痛だったため、知人女性に離婚後のことなどを相談するうちに男女の仲になりました。
 今年、彼女のことを知った妻が彼女に対し訴えを起こしたため、やむを得ず彼女と連絡を絶っています。妻はまだ離婚届にサインしてくれません。
 しかし、私には諦めることができません。このまま仮面をかぶったまま妻と一生過ごすなんて、考えることもできません。これからどうすればいいのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 協議離婚は、夫婦間の話し合い(協議)で離婚することについて同意し、離婚届を提出することによって成立します(民法764条739条)。
 したがって、離婚届を出していないあなた方は、法律上はまだ夫婦であり、夫婦であることによる法律上の権利を有し義務を負っています。貞操を守る義務もそのひとつです(民法770条1項1号参照)。
 しかし、あなた方の夫婦生活は3年前に破綻し、離婚の合意も成立していたというのですから、その後新しい伴侶を見つけることまで、法律は禁ずるものではありません。

 ただ、離婚の合意をみた時点で速やかに届を出しておかなかったという点、詰めが甘かったことは否定できないでしょう。意地になっている奥さんに判を押させるのは、今となっては容易でないかもしれません。
 とすれば、調停を申し立て、それでもまとまらなければ裁判によって離婚するしかありません。
 その際、奥さんはあなたの不貞を主張して離婚を拒むか、あるいは同じ理由によって慰謝料の請求に積極的な態度をとることが予想されます。
 それに対し、あなたは、意中の女性と関係ができたときにはすでに夫婦関係は破綻していたという「破綻の抗弁」を出すことによって相手の主張を封じることが可能です。
 ただし、その事実を立証する証拠は、あなたが揃えなければなりません。立証に失敗すれば敗訴、すなわち離婚が認められないことになります。

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