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なっとく法律相談  2001年5月28日 更新

高台に自宅。がけが崩れたら、必ず隣家に損害賠償?

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Q.

 現在、高台に自宅を新築しているのですが、そのがけ下にあたる家から、「万一、がけが崩れた場合には、その損害を賠償してくれますね」としつこく念を押されています。

 法律の規制は守って新築していますが、不慮の災害等でがけが崩れたような場合でも、損害賠償等の責任を負う必要があるのでしょうか。

(30代前半:男性)

A.

 この場合は、土地の工作物の所有者であるあなたは、無過失責任を負うことになり、過失の有無を問わず、損害賠償する必要があります(民法717条1項)。

 もっとも、工作物の請負業者に責任がある場合には、あなたは請負業者に対して求償できます(同条3項)。
 また、いずれにせよ、がけ崩れにより、がけ下の土地に土砂が流入した場合は、その撤去費用は、あなたが負担することになります。

 さらに、予め、こうしたがけ崩れを防止するための防壁については、塀についての民法226条を準用して、相隣者が共同の費用(原則として半分ずつ負担)をもって設置すべきというのが裁判所の判断です。

 したがって、隣地の所有者から防壁の設置を求められれば、あなたと隣地の所有者が費用を出し合って設置することになります。

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