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なっとく法律相談  2005年3月 8日 更新

知らされていなかった見積費用、払わなければならない?

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Q.

 知り合いの自動車修理工場に修理の見積もりを依頼しました。しかし、忙しいとのことで、一向に見積もりがあがって来ません。なんと、それから半年も待たされ、ようやく見積もりが出ました。35万円かかるというのです。
 予算を大幅にオーバーしていたので、今回は修理を諦めようと決め、伝えました。すると今度は「見積もり作業費を25,000円払え。払うまでは返さない」と言うのです。そのうえ、保管費も取ると言われています。
 もちろん、見積もり代がかかることは前もって知らされていませんでした。この見積もり代、支払わなければならないのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 「見積もり費用」を払うかどうかは、基本的には当事者間の合意で決めるべき問題です。
 しかし、見積もり費用が必要な場合には、修理業者は事前にその金額を告げて、客の同意を得るべきですし、費用がいくらかかるか契約の時点では明らかでない場合でも、おおよその金額や算定方法を説明するべきです。修理業者はその道のプロなのですから、説明義務が認められると考えます。
 見積もり費用について何ら取り決めがなく、修理業者から説明もなかったならば、当事者間の合理的な意思解釈として、無料とみてよいでしょう。

 あなたに見積もり費用の支払い義務があるならば、相手は留置権民法295条)を行使して、費用の支払いがあるまで自動車を留置することができます。しかし、支払い義務がない場合、相手は不当にあなたの所有物を占有していることになりますから、あなたは自動車の返還を請求することができます。
 また、相手が不当に占有していた期間、自動車を使えなかったことにより失った利益も、同時に請求することができます(民法189条190条)。

 知り合いであるということから、話し合いで解決できればそれが一番良いと思えます。しかし、どうしても返還に応じない場合には、内容証明郵便などで請求することもやむをえないでしょう。

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