パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 借用書がない借金の返済義務

なっとく法律相談  2005年3月29日 更新

借用書がない借金の返済義務

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 2年半前に母が亡くなりました。先日、「母の友人」という人から、「お母さんにお金を貸していたので返してほしい」との連絡がありました。
 その人の話によると、母に「息子がお金に困っている」と相談を持ちかけられ、300万円貸した。本人の死後、急にこんなことを言い出すのはためらわれたので、今まで黙っていた。しかし、お母さんはあなたのために借りたのだから、あなたが返してほしい。友人の間柄だったので、借用書は交わしていない…とのことでした。
 話を聞いてみると、母や私のことを知っており、懇意だったことはうかがえます。しかし、私は面識がありませんし、私が母から援助を受けた事実もありません。
 本当に母が迷惑をかけていたのなら、息子としてきちんとしたいという気持ちはあるのですが…どう対応したらよいでしょうか?

(40代:男性)

A.

 相続は、原則として、被相続人の法律上の権利義務を包括承継します(民法896条)。したがって、相続放棄などの特別の手続をとらない限り、お母さんの残した借金は、相続人たるあなたが返済義務を負います。
 しかし、当たり前のことですが、借りてもいない金銭まで返済する義務などありません。

 金銭消費貸借契約に基づいて貸金返還請求をするならば、貸主だと主張する者が、契約の存在を明らかにしなければなりません。
 もちろん、契約書(借用書)を作成していなかったり、紛失したり、というのは、親しい間柄ではありうることです。しかし、その場合には、金銭の受け渡しの状況(何年何月何日何時ごろ、どこで、どのように金銭の受け渡しをしたか)、返済の約束はどのように取り決めたか――などを説明するべきです。
 特に、返済の約束は重要です。金銭の受け渡しをしていても、返済の約束がないのなら、贈与だった可能性もあります。また、返済期日が分からなければ、利息の計算もできません。そもそも、すでに返済期日が到来しているかどうかも分かりません。

 今の時点では、あなたがご自分からなすべきことはないと考えます。
 「故人は息子のためにお金を借りた」という理由がたとえ本当だったとしても、契約の存在を立証することが、息子の義務となるわけではありません。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
請求 (591)
第4位
慰謝料 (179)
第5位
会社 (471)