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なっとく法律相談  2005年4月 5日 更新

友人に貸したお金、期限前に一括返済させることはできるか

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Q.

 友人にお金を貸しました。
 返済方法は、分割返済。ただし、最終返済期限のみを取り決め、1回あたりの返済額、回数は決めませんでした。この内容で借用証書を書いてもらいました。
 その後、何回も返済を求めたのですが、返す返すと言うだけで、結局一度も返済されません。もう、彼を信用できなくなりました。
 最終返済期限前でも、訴訟によって全額一括返済を求められないでしょうか?

(20代:男性)

A.

 分割返済とする場合には、1回の返済額、その期限まで取り決めをするのが普通です。たとえば、「100万円を(債権総額)、毎月末までに(支払期限)10万円ずつ(1回の返済額)、10回で(回数)返済する」などです。

 分割返済に関しては、よく「期限の利益の喪失」をめぐって問題がおこります。これは、分割で返済する場合に、1回でも支払いが遅れたら残金を一括して請求することができるか否か、という問題です。
 そのため、通常は、「期限の利益喪失条項」を記載してトラブルを回避します。すなわち、「債務者が・・・の行為をした場合には、債権者は残金を一括して請求することができる」と借用証書に明記して、返済が1回でも遅れた場合には、直ちに全額につき返済請求ができるようにしておきます。

 しかし、今回のご相談では、「分割返済」であるにもかかわらず、1回の返済額と期限の定めがありません。
 これでは、「最終返済期限までに自由返済すればよいもの」と解釈されてしまいます。つまり、「債務者は、最終期限までならば、懐具合に応じてボチボチ返済することができる」ということになってしまうのです。
 この内容では、途中でやたら返済を請求することもはばかられます(1回ごとの返済期限が決められていないので、債務者に返済が遅れているとの主張はできません)。
 むろん、訴訟を起こして一括返済を求めることはできません。

 債務者の信用状態に不安があるならば、当事者間で話し合って、「期限の利益喪失条項」を備えた借用証書に作成しなおすことをお勧めします。その際は、他の事項についても手落ちの無いように、注意してください。

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